結論テキスト
本願商標は、登録すべきものとする。
Trademark Appeal Case
本データベースは、特許庁の審決例をAIで解析・要約したものです。拒絶理由通知に対する意見書作成や、審判請求書等の作成時の参考としてお役立てください。
| 審判番号 | 不服2007−30624(T2007−30624/J1) |
|---|---|
| 審判種別 | 不服 |
| 結論 | 勝訴(請求認容) |
本願商標は、「N.P.color」の文字を書してなり、第2類「顔料,印刷インキ,インクジェット用インキ」、第25類「被服,運動用特殊衣服」及び第40類「布地・被服又は毛皮の加工処理(乾燥処理を含む。)」を指定商品及び指定役務として、平成18年12月25日に登録出願されたもので、その後、指定商品及び指定役務については、平成19年9月10日付け及び当審における同年11月12日付け手続補正書により、第2類「顔料,印刷インキ,インクジェットプリンター用インキ」及び第40類「布地・被服又は毛皮の加工処理(乾燥処理を含む。)」となったものである。
原査定は、「本願商標は『N.P.color』の文字を書してなるが、指定商品との関係において、『N』の文字部分が『紺色』、『P』の文字部分が『ピンク色』の意味に通じる語として用いられており、『color』の文字部分が『色』『色彩』の意味を有する語として広く知られているから、本願商標は、『紺とピンクの色』等の意味合いを想起させるものであるから、本願商標をその指定商品中、『紺とピンクの色を有する商品、紺又はピンクの色をした商品』に使用するときには、単に商品の品質(内容、色彩)を表したものと認められる。
また、その指定役務中、『染色処理』に使用するときには、これに接する取引者、需要者は、その役務が『紺とピンクの色に染色するもの』あるいは『紺色又はピンク色に染色するもの』であることの意味合いを表示したものと理解するにすぎず、本願商標は、単に役務の質(内容)を表したものと認める。
したがって、本願商標は、商標法第3条第1項第3号に該当し、前記商品以外の商品に使用するときは、商品の品質について誤認を生じさせるおそれがあるので、同法第4条第1項第16号に該当する。」旨認定、判断し、本願を拒絶したものである。
本願商標は、前記のとおり「N.P.color」の文字を書してなるところ、構成中の「N」及び「P」の文字部分が、本願指定商品との関係において、たとえ「紺色」及び「ピンク色」を表す記号として使用される場合があり、また「color」の文字部分が「色彩」等を意味する語として一般に広く知られている英語であるとしても、本願商標のように「N」及び「P」の文字の右下に「.」を付して、「N.P.color」と一連に書してなるその構成全体からは原審説示のごとき意味合いをただちに認識・理解させるものとはいい難く、また、本願指定商品及び指定役務の品質及び質等を直接的、かつ、具体的に表したものともいい得ないものであり、むしろ、特定の意味合いを有しない一種の造語を表したものとみるべきである。
さらに、当審において職権をもって調査するも、「N.P.color」の文字が、本願の指定商品及び指定役務を取り扱う業界において、特定の商品の品質及び役務の質等を表示するものとして取引上普通に使用されている事実を発見することができなかった。
そうとすれば、これを本願指定商品及び指定役務に使用しても、自他商品及び役務の識別標識としての機能を十分に果たし得るものであり、また、商品の品質及び役務の質について誤認を生じさせるおそれもないものというべきである。
したがって、本願商標が商標法第3条第1項第3号及び同法第4条第1項第16号に該当するとして、本願を拒絶した原査定は、取消しを免れない。
その他、政令で定める期間内に本願について、拒絶の理由を発見しない。
よって、結論のとおり審決する。
Next Action
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