sokuhyo

Trademark Appeal Case

一般名称結合の識別力

本データベースは、特許庁の審決例をAIで解析・要約したものです。拒絶理由通知に対する意見書作成や、審判請求書等の作成時の参考としてお役立てください。

基本情報

審判番号不服2007−20480(T2007−20480/J1)
審判種別不服
結論勝訴(請求認容)

結論テキスト

原査定を取り消す。
本願商標は、登録すべきものとする。

理由テキスト

1 本願商標

本願商標は、「フランスパン工房」の文字を横書きしてなり、第30類「菓子及びパン,穀物の加工品」を指定商品として、平成18年5月17日に登録出願されたものである。そして、願書記載の指定商品については、原審において、平成19年3月14日付け提出の手続補正書により、第30類「チップス状のフランスパン菓子」と補正されたものである。

2 原査定の拒絶の理由(要点)

原査定は、「本願商標は、『フランスパン工房』の文字を書してなるところ、その構成中『フランスパン』の文字は、指定商品中『パン』の一品種を表示したものと理解され、また『工房』の文字部分は、近年、食品を提供する分野において、例えば『パン工房』が菓子を製造販売している場所として使用されている事実が新聞等の記事で多数確認されることからすると、全体として『フランスパンを製造販売している場所』程の意味合いを理解・認識させるものであるから、これを本願の指定商品に使用しても、単に商品の製造・販売場所を表示するにすぎないものと認める。したがって、本願商標は、商標法第3条第1項第3号に該当し、前記商品以外の商品に使用するときは、商品の品質の誤認を生じさせるおそれがあるので、同法第4条第1項第16号に該当する。」旨認定、判断し、本願を拒絶したものである。

3 当審の判断

本願商標は、前記1のとおり「フランスパン工房」の文字を横書きしてなるところ、その構成中の「フランスパン」の文字が、「塩で味を付け皮を固く焼いたパン、バゲットなど」等の意味を有する「パン」の一種類を表し、「工房」の文字が「美術家や工芸家などの仕事場」(何れも「広辞苑第五版」)等の意味を有する語であって、また、「パン工房」の文字が、パンを製造、販売している店舗等の名称を表すために、「パン工房○○」、「○○パン工房」のように一般に使用されていることからすれば、これらの文字を組み合わせた本願商標全体から、原審説示の如き意味合いを看取させる場合があることは否定し得ないものである。

しかしながら、前記事実に加え、そのパン工房において、パンの他に、菓子類等も併せて製造、販売されている実情を考慮したとしても、本願の補正後の指定商品との関係において、本願商標が、直ちにその指定商品の製造・販売場所を直接的かつ具体的に表示するものとして、これに接する取引者、需要者に理解、認識されるとまではいい難いものである。

さらに、当審において職権をもって調査するも、「フランスパン工房」の文字が、その指定商品を取り扱う業界において、商品の品質等を表示するものとして、取引上普通に使用されている事実も発見し得なかった。

そうとすれば、本願商標は、その構成文字全体をもって、特定の意味合いを有しない一種の造語を表したものとして認識されるとみるのが相当であって、これをその指定商品について使用するときは、商品の品質等を表示するものとはいい得ず、自他商品の識別標識としての機能を十分に果たし得るものであり、かつ、これをその指定商品中のいずれの商品に使用しても、商品の品質について誤認を生じさせるおそれもないというべきである。

したがって、本願商標が、商標法第3条第1項第3号及び同法第4条第1項第16号に該当するとして本願を拒絶した原査定は、妥当でなく、取消しを免れない。

その他、政令で定める期間内に本願について拒絶の理由を発見しない。

よって、結論のとおり審決する。

Next Action

次の一手につながるサービス

類似審決の追加調査から中間応答、新規出願の費用確認まで、この審決を起点に次のアクションへ進めます。

次の一歩へ

商標の登録可能性を無料で確認するか、費用の目安を料金表・シミュレーターで把握できます。