結論テキスト
本願商標は、登録すべきものとする。
Trademark Appeal Case
本データベースは、特許庁の審決例をAIで解析・要約したものです。拒絶理由通知に対する意見書作成や、審判請求書等の作成時の参考としてお役立てください。
| 審判番号 | 不服2007−23184(T2007−23184/J1) |
|---|---|
| 審判種別 | 不服 |
| 結論 | 勝訴(請求認容) |
本願商標は、「SVエンジン」と「SV Engine」の各文字を二段に横書きしてなり、第9類に属する願書に記載のとおりの商品を指定商品として、平成18年8月7日に登録出願され、その後、指定商品については、原審における同19年5月17日付け手続補正書により「電気通信機械器具,電子応用機械器具及びその部品,配電用又は制御用の機械器具」に補正されたものである。
原査定は、「本願商標は、『SVエンジン』の文字と『SV Engine』の欧文字を横書きしてなるところ、『SV』の文字部分は、商品の品番・等級等を表示する符号・記号として、一般に使用されているアルファベットの2文字を、『エンジン』及び『Engine』の文字部分は、『特定の機能を提供するひとまとまりのソフトやハード』の意味合いで検索用のコンピュータソフトウエア等において商品の品質を表示するものとして一般に使用されている語(日経パソコン編集『日経パソコン用語事典 2004年版』日経BP社、2003年9月16日発行の522頁、アスキー書籍編集部編者『アスキーパソコン用語ハンドブック改訂三版』株式会社アスキー、1998年10月1日第3版第1刷発行の337頁の『エンジン(engine)』参照)を連綴したものと認められ、指定商品との関係において、これよりは、『SV品番の特定の機能を提供するひとまとまりの検索用コンピュータソフトウエア、又はコンピュータハードウエア』程度の意味合いを理解、認識させるものであるから、これを本願の指定商品中、『電子応用機械器具及びその部品、例えば、前記に照応する商品』に使用しても、需要者が何人の業務に係る商品であるかを認識することができないものと認める。したがって、本願商標は、商標法第3条第1項第6号に該当し、前記商品以外の商品に使用するときは、商品の品質について誤認を生じさせるおそれがあるので、商標法第4条第1項第16号に該当する。」旨認定、判断し、本願を拒絶したものである。
本願商標は、上記1のとおり、「SVエンジン」の文字と「SV Engine」の欧文字を上下二段に書してなるところ、構成各文字は、同じ書体、同じ大きさでまとまりよく表されており、これより生ずると認められる「エスブイエンジン」の称呼も、よどみなく一連に称呼できるものである。
そして、たとえ、その構成中の「SV」の文字部分が、商品の品番・等級等を表示する符号・記号として類型的に使用されているアルファベット2文字と理解されることがあり、「エンジン」及び「Engine」の文字が、その指定商品との関係において「特定の機能を提供するひとまとまりのソフトやハード」の意味を有する語であるとしても、これらの語を組み合わせた本願商標全体からは、具体的かつ直接的な商品の品質等を認識させるものとはいい得ないものである。
また、本願商標のような上下二段に表した構成態様においては、「SV」の文字と「エンジン」及び「Engine」の文字とを分離して、商品の記号、符号の一類型を表す「SV」の文字と商品の品質等を表す「エンジン」及び「Engine」の文字とを連綴したものと理解するというよりも、むしろ、構成文字全体をもって、一種の造語を表したものと認識し把握するとみるのが自然である。
さらに、当審において職権をもって調査するも、本願商標が、指定商品を取り扱う業界において、商品の品質等を表示するものとして、取引上普通に使用されている事実を発見することができなかった。
そうとすれば、本願商標は、その指定商品について使用しても、自他商品の識別標識としての機能を果たし得るものというべきであり、需要者が何人かの業務に係る商品であるかを認識することができない商標とはいえないものであって、また、その指定商品中いずれの商品について使用しても、商品の品質について誤認を生じさせるおそれはないものといわなければならない。
したがって、本願商標は、商標法第3条第1項第6号及び同法第4条第1項第16に該当するとして、本願を拒絶した原査定は、妥当でなく、取消しを免れない。
その他、政令で定める期間内に本願について拒絶の理由を発見しない。
よって、結論のとおり審決する。
Next Action
類似審決の追加調査から中間応答、新規出願の費用確認まで、この審決を起点に次のアクションへ進めます。
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