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Trademark Appeal Case

香辛料の識別力

本データベースは、特許庁の審決例をAIで解析・要約したものです。拒絶理由通知に対する意見書作成や、審判請求書等の作成時の参考としてお役立てください。

基本情報

審判番号平成11年異議第90295号
審判種別異議
結論敗訴(請求棄却)

結論テキスト

登録第4208235号商標の指定商品中「香辛料」についての登録を取り消す。
本件登録異議の申立てに係るその余の指定商品についての登録を維持する。

理由テキスト

本件登録第4208235号商標(平成8年8月8日出願、平成10年11月6日設定登録)は、願書に記載した商標のとおりであり、その指定商品は商標登録原簿記載のとおりである。

これに対して、平成11年6月7日付けで商標法第3条第1項第3号の取消理由を通知し、期間を指定して意見書を提出する機会を与えたが、商標権者からは何らの応答もない。

そして、上記の取消理由は妥当なものと認められるので、本件商標登録は、この取消理由によって結論掲記のとおり取り消すべきものである。

よって、結論のとおり決定する。

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