sokuhyo

Trademark Appeal Case

称賛語と略語の識別力

本データベースは、特許庁の審決例をAIで解析・要約したものです。拒絶理由通知に対する意見書作成や、審判請求書等の作成時の参考としてお役立てください。

基本情報

審判番号不服2007−26702(T2007−26702/J1)
審判種別不服
結論勝訴(請求認容)

結論テキスト

原査定を取り消す。
本願商標は、登録すべきものとする。

理由テキスト

1 本願商標

本願商標は、「SUPER M.H.D」の欧文字と「スーパーエムエッチディー」の片仮名文字を上下二段に横書きしてなり、第11類に属する願書記載のとおりの商品を指定商品として、平成18年6月14日に登録出願されたものである。

2 原査定の拒絶の理由の要点

原査定は、「本願商標は、『SUPER M.H.D』の欧文字と『スーパーエムエッチディー』の片仮名文字を2段に書してなるところ、その構成中「SUPER(スーパー)」の文字は、商品の品質が優れていることを誇示するためにしばしば用いられる語であり、また、『M.H.D』の文字は、『magneto hydro dynamics(磁気流体力学)』の略語であり、『浄化槽,浄水器』等を取り扱う業界において、前記の『磁気流体力学』が応用されている事実が認められるから、これをその指定商品中、例えば『汚水浄化槽,し尿処理槽,浄水装置,家庭用浄水器,家庭用汚水浄化槽,家庭用し尿処理槽』等について使用するときは、単に『磁気流体力学を応用した品質の優れた商品』であるという商品の品質、機能を表示するにすぎないものと認める。したがって、本願商標は、商標法第3条第1項第3号に該当し、前記商品以外の商品に使用するときは、商品の品質の誤認を生じさせるおそれがあるから、同法第4条第1項第16号に該当する。」旨認定、判断し、本願を拒絶したものである。

3 当審の判断

本願商標は、前記1のとおり、「SUPER M.H.D」の欧文字と「スーパーエムエッチディー」の片仮名文字を上下二段に横書きしてなるところ、下段の片仮名文字は、上段の欧文字の読みを表したものと容易に理解できるものである。そして、各構成文字はそれぞれ同書同大で外観上まとまりよく一体的に表されているものであり、その構成前半の「SUPER」、「スーパー」の文字が、様々な分野の商品について品質が優れていることを誇示するために用いられる語であるとしても、構成後半の「M.H.D」の文字は、「M」及び「H」の文字の後に「.(ピリオド)」が付されているが、「D」の文字の後にはなにも付されていないものであるから、構成中の「M.H.D」の文字が「magneto hydro dynamics(磁気流体力学)」の略語として、商品の内容を端的に表しているものとはいい難く、構成文字全体で原審説示の如く「磁気流体力学を応用した品質の優れた商品」を認識させるとは認め難いものである。

さらに、当審において職権をもって調査するも、本願商標を構成する「SUPER M.H.D」あるいは「スーパーエムエッチディー」の文字が、本願の指定商品を取り扱う業界において、商品の品質等を具体的に表示するためのものとして、取引上普通に使用されている事実も見出せない。

してみると、本願商標は、構成文字全体で特定の意味を有しない一種の造語を表したものとして認識し把握されるものとみるのが相当であるから、これをそのいずれの商品について使用しても、自他商品の識別標識としての機能を十分に果たし得るものであり、かつ、商品の品質について誤認を生じさせるおそれもないものといわなければならない。

したがって、本願商標が商標法第3条第1項第3号及び同第4条第1項第16号に該当するとして本願を拒絶した原査定は妥当でなく、取消しを免れない。

その他、政令で定める期間内に本願について拒絶の理由を発見しない。

よって、結論のとおり審決する。

Next Action

次の一手につながるサービス

類似審決の追加調査から中間応答、新規出願の費用確認まで、この審決を起点に次のアクションへ進めます。

次の一歩へ

商標の登録可能性を無料で確認するか、費用の目安を料金表・シミュレーターで把握できます。