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結論

勝訴(請求認容)

第4条第1項第16号・第3条第1項第3号「称賛語と略語の識別力」の商標審決・判断理由(審判番号:不服2007−26702(T2007−26702/J1)|拒絶査定取消・登録)

審判番号
不服2007−26702(T2007−26702/J1)
審判種別
不服

本文で言及されている区分

事件のポイント・要約

対象商標
本件商標(図形等・本文参照)
争点(論点)
称賛語と略語の識別力
適用条文
第4条第1項第16号・第3条第1項第3号
指定商品・役務の区分
本文参照
最終結論
拒絶査定取消・登録(勝訴(請求認容))

この審決(審判不服2007−26702(T2007−26702/J1)・不服)は、本件商標について、商標法第4条第1項第16号・第3条第1項第3号への該当性が争われた事例です。主な争点は「称賛語と略語の識別力」です。特許庁は「原査定を取り消す」と判断しました(拒絶査定取消・登録)。商品の品質や用途を直接表す語は識別力が否定されやすいため、出願前に造語化や図形との組合せを検討することが有効です。

※ 上記は審決公報の本文から自動で整理した要約です。正確な内容は下記の公報原文をご確認ください。

結論テキスト

原査定を取り消す。
本願商標は、登録すべきものとする。

理由テキスト

1 本願商標

本願商標は、「SUPER M.H.D」の欧文字と「スーパーエムエッチディー」の片仮名文字を上下二段に横書きしてなり、第11類に属する願書記載のとおりの商品を指定商品として、平成18年6月14日に登録出願されたものである。

2 原査定の拒絶の理由の要点

原査定は、「本願商標は、『SUPER M.H.D』の欧文字と『スーパーエムエッチディー』の片仮名文字を2段に書してなるところ、その構成中「SUPER(スーパー)」の文字は、商品の品質が優れていることを誇示するためにしばしば用いられる語であり、また、『M.H.D』の文字は、『magneto hydro dynamics(磁気流体力学)』の略語であり、『浄化槽,浄水器』等を取り扱う業界において、前記の『磁気流体力学』が応用されている事実が認められるから、これをその指定商品中、例えば『汚水浄化槽,し尿処理槽,浄水装置,家庭用浄水器,家庭用汚水浄化槽,家庭用し尿処理槽』等について使用するときは、単に『磁気流体力学を応用した品質の優れた商品』であるという商品の品質、機能を表示するにすぎないものと認める。したがって、本願商標は、商標法第3条第1項第3号に該当し、前記商品以外の商品に使用するときは、商品の品質の誤認を生じさせるおそれがあるから、同法第4条第1項第16号に該当する。」旨認定、判断し、本願を拒絶したものである。

3 当審の判断

本願商標は、前記1のとおり、「SUPER M.H.D」の欧文字と「スーパーエムエッチディー」の片仮名文字を上下二段に横書きしてなるところ、下段の片仮名文字は、上段の欧文字の読みを表したものと容易に理解できるものである。そして、各構成文字はそれぞれ同書同大で外観上まとまりよく一体的に表されているものであり、その構成前半の「SUPER」、「スーパー」の文字が、様々な分野の商品について品質が優れていることを誇示するために用いられる語であるとしても、構成後半の「M.H.D」の文字は、「M」及び「H」の文字の後に「.(ピリオド)」が付されているが、「D」の文字の後にはなにも付されていないものであるから、構成中の「M.H.D」の文字が「magneto hydro dynamics(磁気流体力学)」の略語として、商品の内容を端的に表しているものとはいい難く、構成文字全体で原審説示の如く「磁気流体力学を応用した品質の優れた商品」を認識させるとは認め難いものである。

さらに、当審において職権をもって調査するも、本願商標を構成する「SUPER M.H.D」あるいは「スーパーエムエッチディー」の文字が、本願の指定商品を取り扱う業界において、商品の品質等を具体的に表示するためのものとして、取引上普通に使用されている事実も見出せない。

してみると、本願商標は、構成文字全体で特定の意味を有しない一種の造語を表したものとして認識し把握されるものとみるのが相当であるから、これをそのいずれの商品について使用しても、自他商品の識別標識としての機能を十分に果たし得るものであり、かつ、商品の品質について誤認を生じさせるおそれもないものといわなければならない。

したがって、本願商標が商標法第3条第1項第3号及び同第4条第1項第16号に該当するとして本願を拒絶した原査定は妥当でなく、取消しを免れない。

その他、政令で定める期間内に本願について拒絶の理由を発見しない。

よって、結論のとおり審決する。

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