Trademark Appeal Case
ソリューションアウトソーシングの識別力
本データベースは、特許庁の審決例をAIで解析・要約したものです。拒絶理由通知に対する意見書作成や、審判請求書等の作成時の参考としてお役立てください。
基本情報
| 審判番号 | 不服2006−21411(T2006−21411/J1) |
|---|---|
| 審判種別 | 不服 |
| 結論 | 敗訴(請求棄却) |
理由テキスト
1 本願商標
本願商標は、「ソリューションアウトソーシング」の片仮名文字と「SOLUTIONOUTSOURCING」の欧文字とを上下二段に書してなり、第35類、第37類、第38類、第41類及び第42類に属する願書に記載のとおりの役務を指定役務として、平成17年7月6日に登録出願、その後、指定役務については、原審における同18年3月1日付け手続補正書及び当審における同年11月27日付け手続補正書をもって、第35類「広告,トレーデイングスタンプの発行,市場調査,商品の販売に関する情報の提供,ホテルの事業の管理,人材の紹介・職業のあっせん,競売の運営,輸出入に関する事務の代理又は代行,新聞の予約購読の取次ぎ,速記,筆耕,書類の複製,文書又は磁気テープのファイリング,電子計算機・タイプライター・テレックス又はこれらに準ずる事務用機器の操作,人材派遣によるコンピュータの操作,建築物における来訪者の受付及び案内,広告用具の貸与,タイプライター・複写機及びワードプロセッサの貸与,求人情報の提供,自動販売機の貸与」、第37類「電気工事,その他の電気通信工事,その他の建設工事,建築工事に関する助言,建築設備の運転・点検・整備,船舶の建造,船舶の修理又は整備,航空機の修理又は整備,自転車の修理,自動車の修理又は整備,鉄道車両の修理又は整備,二輪自動車の修理又は整備,映画機械器具の修理又は保守,光学機械器具の修理又は保守,写真機械器具の修理又は保守,荷役機械器具の修理又は保守,火災報知機の修理又は保守,事務用機械器具の修理又は保守,暖冷房装置の修理又は保守,バーナーの修理又は保守,ボイラーの修理又は保守,ポンプの修理又は保守,冷凍機械器具の修理又は保守,コンピュータ及びその使用に用いられるコンピュータの周辺機器の設置,コンピュータ及びその使用に用いられるコンピュータ周辺機器の修理又は保守,その他の電子応用機械器具の修理又は保守,通信機器の設置,電気通信機械器具の修理又は保守,土木機械器具の修理又は保守,民生用電気機械器具の修理又は保守,照明用器具の修理又は保守,配電用又は制御用の機械器具の修理又は保守,発電機の修理又は保守,電動機の修理又は保守,理化学機械器具の修理又は保守,測定機械器具の修理又は保守,医療用機械器具の修理又は保守,銃砲の修理又は保守,印刷用又は製本用の機械器具の修理又は保守,化学機械器具の修理又は保守,ガラス器製造機械の修理又は保守,漁業用機械器具の修理又は保守,金属加工機械器具の修理又は保守,靴製造機械の修理又は保守,工業用炉の修理又は保守,鉱山機械器具の修理又は保守,ゴム製品製造機械器具の修理又は保守,集積回路製造装置の修理又は保守,半導体製造装置の修理又は保守,食料加工用又は飲料加工用の機械器具の修理又は保守,製材用・木工用又は合板用の機械器具の修理又は保守,繊維機械器具の修理又は保守,たばこ製造機械の修理又は保守,塗装機械器具の修理又は保守,農業用機械器具の修理又は保守,パルプ製造用・製紙用又は紙工用の機械器具の修理又は保守,プラスチック加工機械器具の修理又は保守,包装用機械器具の修理又は保守,ミシンの修理又は保守,貯蔵槽類の修理又は保守,ガソリンステーション用装置の修理又は保守,機械式駐車装置の修理又は保守,自転車駐輪器具の修理又は保守,業務用食器洗浄機の修理又は保守,業務用加熱調理機械器具の修理又は保守,業務用電気洗濯機の修理又は保守,乗物用洗浄機の修理又は保守,自動販売機の修理又は保守,動力付床洗浄機の修理又は保守,遊園地用機械器具の修理又は保守,美容院用又は理髪店用の機械器具の修理又は保守,水質汚濁防止装置の修理又は保守,浄水装置の修理又は保守,廃棄物圧縮装置の修理又は保守,廃棄物破砕装置の修理又は保守,潜水用機械器具の修理又は保守,原子力発電プラントの修理又は保守,化学プラントの修理又は保守,家具の修理,傘の修理,楽器の修理又は保守,金庫の修理又は保守,靴の修理,時計の修理又は保守,はさみ研ぎ及びほうちょう研ぎ,錠前の取付け又は修理,ガス湯沸かし器の修理又は保守,加熱器の修理又は保守,なべ類の修理又は保守,看板の修理又は保守,かばん類又は袋物の修理,身飾品の修理,おもちゃ又は人形の修理,運動用具の修理,ビリヤード用具の修理,遊戯用器具の修理,浴槽類の修理又は保守,洗浄機能付き便座の修理,釣り具の修理,眼鏡の修理,毛皮製品の手入れ又は修理,洗濯,被服のプレス,被服の修理,布団綿の打直し,畳類の修理,煙突の清掃,建築物の外壁の清掃,窓の清掃,床敷物の清掃,床磨き,し尿処理槽の清掃,浴槽又は浴槽がまの清掃,道路の清掃,貯蔵槽類の清掃,電話機の消毒,有害動物の防除(農業・園芸又は林業に関するものを除く。),医療用機械器具の殺菌・滅菌,土木機械器具の貸与,床洗浄機の貸与,モップの貸与,洗車機の貸与,電気洗濯機の貸与,衣類乾燥機の貸与,衣類脱水機の貸与,家庭用ルームクーラーの貸与,鉱山機械器具の貸与,暖冷房装置の貸与」、第38類「電気通信(放送を除く。),放送,報道をする者に対するニュースの供給,電話機・ファクシミリその他の通信機器の貸与」、第41類「当せん金付証票の発売,人材派遣による事務用機器・電子計算機用システムの使用方法又はプログラムの使用方法を習得させるための教授・指導,コンピュータシステムの技術者を養成するための教育,その他の技芸・スポーツ又は知職の教授,献体に関する情報の提供,献体の手配,セミナーの企画・運営又は開催,動物の調教,植物の供覧,動物の供覧,電子出版物の提供,図書及び記録の供覧,美術品の展示,庭園の供覧,洞窟の供覧,書籍の制作,映画・演芸・演劇又は音楽の演奏の興行の企画又は運営,映画の上映・制作又は配給,演芸の上演,演劇の演出又は上演,音楽の演奏,放送番組の制作,教育・文化・娯楽・スポーツ用ビデオの制作(映画・放送番組・広告用のものを除く。),放送番組の制作における演出,映像機器・音声機器等の機器であって放送番組の制作のために使用されるものの操作,スポーツの興行の企画・運営又は開催,興行の企画・運営又は開催(映画・演芸・演劇・音楽の演奏の興行及びスポーツ・競馬・競輪・競艇・小型自動車競走の興行に関するものを除く。),競馬の企画・運営又は開催,競輪の企画・運営又は開催,競艇の企画・運営又は開催,小型自動車競走の企画・運営又は開催,音響用又は映像用のスタジオの提供,運動施設の提供,娯楽施設の提供,映画・演芸・演劇・音楽又は教育研修のための施設の提供,興行場の座席の手配,映画機械器具の貸与,映写フィルムの貸与,楽器の貸与,運動用具の貸与,テレビジョン受信機の貸与,ラジオ受信機の貸与,図書の貸与,レコード又は録音済み磁気テープの貸与,録画済み磁気テープの貸与,ネガフィルムの貸与,ポジフィルムの貸与,おもちゃの貸与,遊園地用機械器具の貸与,遊戯用器具の貸与,書画の貸与,写真の撮影,通訳,翻訳,カメラの貸与,光学機械器具の貸与」及び第42類「気象情報の提供,オフィス内のレイアウトの設計,その他の建築物の設計,測量,地質の調査,機械・装置若しくは器具(これらの部品を含む。)またはこれらの機械等により構成される設備の設計・開発,通信ネットワークシステムの企画,通信ネットワークシステムの設計,電気・電子回路の設計・開発,電気・電子回路に関する試験又は研究,電子計算機のプログラムに関する試験・研究,電子計算機のプログラムの設計・作成又は保守,デザインの考案,電子計算機・自動車その他その用途に応じて的確な操作をするためには高度の専門的な知識・技術又は経験を必要とする機械の性能・操作方法等に関する紹介及び説明,医薬品・化粧品又は食品の試験・検査又は研究,建築又は都市計画に関する研究,公害の防止に関する試験又は研究,電気に関する試験又は研究,土木に関する試験又は研究,農業・畜産又は水産に関する試験・検査又は研究,機械器具に関する試験又は研究,計測器の貸与,コンピュータ及びその使用に用いられる周辺機器並びにコンピュータソフトウエアの貸与,電子計算機用プログラムの提供,理化学機械器具の貸与,製図用具の貸与,人材の派遣による電子計算機のプログラムの開発・設計・作成又は保守,人材派遣によるインターネットにおけるホームページの設計・作成,人材派遣による機械およびこれらの機械より構成される設備の設計・開発,人材派遣による機械およびこれらの機械より構成される設備の試験・研究,人材派遣による電気・電子回路の設計・開発,人材派遣による電気・電子回路の試験・研究,人材派遣によるコンピュータソフトウエアの試験・研究」と補正されたものである。
2 当審における拒絶の理由
当審において、請求人に対し、平成19年9月14日付け拒絶理由通知書をもって、以下の拒絶の理由を通知した。
「本願商標は、『ソリューションアウトソーシング』の片仮名文字と『SOLUTIONOUTOSOURCING』の欧文字とを上下二段に書してなるところ、別掲の(1)ないし(47)に示す事実を総合勘案すれば、その構成全体から、『情報技術(IT)等を活用して、企業が抱える様々な問題を解決し、業務の効率化等を図るために必要となる業務を外部の企業へ委託するもの』といった意味合いを容易に認識させるものであるから、これをその指定役務中、例えば、第35類『広告、市場調査、商品の販売に関する情報の提供、ホテルの事業の管理、人材の紹介・職業のあっせん、輸出入に関する事務の代理又は代行、速記、筆耕、書類の複製、文書又は磁気テープのファイリング、電子計算機・タイプライター・テレックス又はこれらに準ずる事務用機器の操作、人材派遣によるコンピュータの操作、建築物における来訪者の受付及び案内、広告用具の貸与、タイプライター・複写機及びワードプロセッサの貸与、求人情報の提供』、第37類『電気工事、その他の電気通信工事、建築設備の運転・点検・整備、事務用機械器具の修理又は保守、コンピュータ及びその使用に用いられるコンピュータの周辺機器の設置、コンピュータ及びその使用に用いられるコンピュータ周辺機器の修理又は保守、その他の電子応用機械器具の修理又は保守、通信機器の設置、電気通信機械器具の修理又は保守、民生用電気機械器具の修理又は保守、配電用又は制御用の機械器具の修理又は保守』、第38類『電話機・ファクシミリその他の通信機器の貸与』、第41類『人材派遣による事務用機器・電子計算機用システムの使用方法又はプログラムの使用方法を習得させるための教授・指導、コンピュータシステムの技術者を養成するための教育、その他の技芸・スポーツ又は知職の教授、セミナーの企画・運営又は開催、電子出版物の提供、通訳、翻訳』及び第42類『オフィス内のレイアウトの設計、その他の建築物の設計、機械・装置若しくは器具(これらの部品を含む。)またはこれらの機械等により構成される設備の設計・開発、通信ネットワークシステムの企画、通信ネットワークシステムの設計、電気・電子回路の設計・開発、電気・電子回路に関する試験又は研究、電子計算機のプログラムに関する試験・研究、電子計算機のプログラムの設計・作成又は保守、デザインの考案、電子計算機・自動車その他その用途に応じて的確な操作をするためには高度の専門的な知識・技術又は経験を必要とする機械の性能・操作方法等に関する紹介及び説明、医薬品・化粧品又は食品の試験・検査又は研究、電気に関する試験又は研究、機械器具に関する試験又は研究、コンピュータ及びその使用に用いられる周辺機器並びにコンピュータソフトウエアの貸与、電子計算機用プログラムの提供、人材の派遣による電子計算機のプログラムの開発・設計・作成又は保守、人材派遣によるインターネットにおけるホームページの設計・作成、人材派遣による機械およびこれらの機械より構成される設備の設計・開発、人材派遣による機械およびこれらの機械より構成される設備の試験・研究、人材派遣による電気・電子回路の設計・開発、人材派遣による電気・電子回路の試験・研究、人材派遣によるコンピュータソフトウエアの試験・研究』について使用するときは、これに接する需要者等は、当該役務が前記意味合いに相応する委託に関して提供される役務であること、すなわち、役務の質(内容)を表示したものとして理解、認識するにとどまるものと認める。したがって、本願商標は、商標法第3条第1項第3号に該当する。」
3 当審の判断
当審において、請求人に対し、上記2の拒絶の理由を通知し、相当の期間を指定して意見書の提出を求めたが、請求人は、指定された期間内に、何らの意見、応答もしていない。
そして、上記2の拒絶の理由は妥当なものと認められるから、本願商標は、この拒絶の理由によって、拒絶をすべきものである。
よって、結論のとおり審決する。
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