Trademark Appeal Case
複合語の記述的識別力
本データベースは、特許庁の審決例をAIで解析・要約したものです。拒絶理由通知に対する意見書作成や、審判請求書等の作成時の参考としてお役立てください。
基本情報
| 審判番号 | 不服2006−9919(T2006−9919/J1) |
|---|---|
| 審判種別 | 不服 |
| 結論 | 敗訴(請求棄却) |
理由テキスト
1 本願商標
本願商標は、別掲のとおりの構成よりなり、第41類「技芸・スポーツ又は知識の教授,セミナーの企画・運営又は開催,電子出版物の提供,図書及び記録の供覧,美術品の展示,書籍の制作,映画・演芸・演劇又は音楽の演奏の興行の企画又は運営,映画の上映・制作又は配給,演芸の上演,演劇の演出又は上演,音楽の演奏,放送番組の制作,教育・文化・娯楽・スポーツ用ビデオの制作(映画・放送番組・広告用のものを除く。),放送番組の制作における演出,映像機器・音声機器等の機器であって放送番組の制作のために使用されるものの操作,スポーツの興行の企画・運営又は開催,興行の企画・運営又は開催(映画・演芸・演劇・音楽の演奏の興行及びスポーツ・競馬・競輪・競艇・小型自動車競走の興行に関するものを除く。),音響用又は映像用のスタジオの提供,運動施設の提供,娯楽施設の提供,映画・演芸・演劇・音楽又は教育研修のための施設の提供,興行場の座席の手配,映画機械器具の貸与,映写フィルムの貸与,楽器の貸与,運動用具の貸与,テレビジョン受信機の貸与,ラジオ受信機の貸与,図書の貸与,レコード又は録音済み磁気テープの貸与,録音済み磁気テープの貸与,ネガフィルムの貸与,ポジフィルムの貸与,おもちゃの貸与,遊園地用機械器具の貸与,遊戯用器具の貸与,書画の貸与,写真の撮影,通訳,翻訳,カメラの貸与,光学機械器具の貸与」を指定役務として、平成17年6月21日に登録出願されたものである。
2 原査定の拒絶の理由の要点
原査定は、「本願商標は、『まわる、めぐる 舞をする』等を意味する『舞う』の文字と『あたらしいこと、あたらしくすること』等を意味する『新』の文字と『中国の拳法の一。陰陽変化の理に則ったもの。ゆるやかに円を描く動作が主。陳式・楊式などの派がある。現代でも身体鍛錬・精神修養のため盛行。』等を意味する『太極拳』の文字を一連にして『舞う新太極拳』と書してなるが、これを本願指定役務中、例えば『技芸・スポーツ又は知識の教授,セミナーの企画・運営又は開催,電子出版物の提供,書籍の制作,映画・演芸・演劇又は音楽の演奏の興行の企画又は運営,映画の上映・制作又は配給,演芸の上演,演劇の演出又は上演,音楽の演奏,放送番組の制作,教育・文化・娯楽・スポーツ用ビデオの制作(映画・放送番組・広告用のものを除く。),スポーツの興行の企画・運営又は開催,興行の企画・運営又は開催(映画・演芸・演劇・音楽の演奏の興行及びスポーツ・競馬・競輪・競艇・小型自動車競走の興行に関するものを除く。),運動施設の提供,映画・演芸・演劇・音楽又は教育研修のための施設の提供,興行場の座席の手配,映写フィルムの貸与,楽器の貸与,図書の貸与,レコード又は録音済み磁気テープの貸与,録音済み磁気テープの貸与,ネガフィルムの貸与,ポジフィルムの貸与』に使用しても、『舞をするように動作を行う新しい太極拳の知識の教授,舞をするように動作を行う新しい太極拳のセミナーの企画・運営又は開催,舞をするように動作を行う新しい太極拳の電子出版物の提供及び書籍の制作』などを表したもので、単に役務の質(内容)を表示するにすぎないものと認める。したがって、本願商標は、商標法第3条第1項第3号に該当し、前記役務以外の役務に使用するときは、役務の質の誤認を生じさせるおそれがあるから、同法第4条第1項第16号に該当する。」旨認定、判断し、本願を拒絶したものである。
3 当審における証拠調べ通知
当審において、本願商標が商標法第3条第1項第3号及び同法第4条第1項第16号に該当するか否かについて、職権により証拠調べをした結果、「新太極拳」及び「舞う」の文字について、下記の事実を発見したので、商標法第56条第1項で準用する特許法第150条第5項の規定に基づき請求人に通知した。
(1)「広辞苑第5版」をみると、「太極拳」の文字は、「太極拳 中国の憲法の一。陰陽変化の理に則ったもの。ゆるやかな円に描く動作が主。陳式・楊式などの派がある。現代でも身体鍛錬・精神修養のため盛行。」及び「舞う」の文字は、「舞をする。」との記載がある。
(2)「新太極拳について」の見出しの下、「新太極拳は『しなやかによりしなやかに美しく』をモットーとして、1988年3月京都教室が開設されました。」との記載がある。( http://taiqi.net/)
(3)「陳式太極拳の教室『新太極拳 宝塚教室』の活動状況を中心に掲載。お気軽にコメント下さい 陳式太極拳の教室 新太極拳宝塚教室」の見だしの下、活動状況の記載がある。
(http://blog.goo.ne.jp/lesson_takarazuka/)
(4)「日本太極拳友会」の見出しの下、「日本太極拳友会とは(会長 三代正廣 ごあいさつ) (中略)日本太極拳友会本部では、伝統楊式太極拳・上海傅清泉六代目伝人、伝統陳式太極拳陳家溝伝四天王、新太極拳として福建省の前中国武術監督・曹乃梁先生よりご協力頂いております。」との記載がある。(http://ken-yu-kai.jp/)
(5)「新体操オンライン教室オープンキャンペーン」の見だしの下、「新太極拳で、健康、若さ、しなやかさアップ〜!!」との記載がある。( http://www.kyotomall.com/event/online.html)
(6)「ChinaLifecollege」の見出しの下、「太極拳WEBテキスト」の中に、「太極功夫扇子(中略)伝統的な太極拳を土台として長拳・南拳などの速い動きと京劇、舞踊の動作を巧みに結び付けた新しい太極拳です。」との記載がある。(http://chinalife.fc2web.com/texts/index.htm)
(7)「鶴のようにゆったり舞う太極拳」の見出しの下、「今日(2/21)の雑学大学は小泉悦子さんの「鶴のようにゆったり舞う太極拳」NO3でした。」との記載がある。(http://homepage2.nifty.com/zatsugaku/zatugaku/990221.html)
(8)「太極拳”はれやかクラブ鎌倉”」の見出しの下、「先ず全員で、”入門太極拳”(約1分)、”初級太極拳”(約2分)を軽く流した後、シルクロードの曲に乗せて、基本となる”簡化24式太極拳”(5〜6分、24の動作から成る)を舞う。ゆったりと”弧”を描くように」との記載がある。(http://www.kcn-net.org/senior/tsushin/tnakama/tong0205/hareyaka.htm)
(9)「財団法人 広島平和文化センター 国際交流・強力課」の見出しの下、「★『重慶の日』レポート★」の中に「功夫扇(カンフセン)功夫扇とは中国のカンフー映画で流れているような音楽に合わせて歌詞をつくり、その歌に合わせて扇を使って舞う太極拳です。」との記載がある。(http://www.pcf.city.hiroshima.jp/ircd/info/repo-to-naiyou%2004.html)
(10)「太極拳−Wikipedia」の見出しで、その中の「制定拳」において、「中国政府は第2次世界大戦後、伝統拳の健康増進効果はそのままに、誰でも学ぶことのできる新しい太極拳を意図し、国家体育運動委員会が著名な武術家に命じて套路を編纂、普及に努めた。」との記載がある。( http://ja.wikipedia.org/wiki/%E5%A4%AA%E6%A5%B5%E6%8B%B3)
以上よりすると、太極拳には、伝統的なものと新しいものがあり、新しい太極拳は「新太極拳」と称し、使用されているといえる。
また、請求人は、本願商標は、登録要件を具備している旨、述べているが、「新太極拳」及びそれと同一の意味合いである「新しい太極拳」の文字が、「技芸・スポーツ又は知識の教授,セミナーの企画・運営又は開催」等との関係において、使用されている事実が以上のとおり認められる。
また、太極拳の動きを形容する語として「舞う」の文字が使用されている事実も以上のとおり認められる。
そうすると、「舞う新太極拳」の文字よりなる本願商標からは、「舞をとり入れた新しい太極拳」程の意味合いを容易に認識するものといえ、その指定役務中、「技芸・スポーツ又は知識の教授,セミナーの企画・運営又は開催」等に使用した場合、これに接する需要者は、前記意味合いに関する役務であると認識するにとどまり、役務の質(内容)を表示するものと認められる。
したがって、本願商標は、商標法第3条第1項第3号に該当し、前記役務以外の役務に使用するときは、役務の質の誤認を生じさせるおそれがあるから、同法第4条第1項第16号に該当するものである。
4 請求人は、上記3の「証拠調べ通知」に対して何ら意見を述べていない。
5 当審の判断
本願商標は、別掲のとおり「舞う新太極拳」の文字を書してなるものである。
そして、「舞う新太極拳」の文字については、平成19年7月10日付け証拠調べ通知で通知した上記3のとおり、「舞をとり入れた新しい太極拳」程の意味合いを容易に認識するものであり、その指定役務中、「技芸・スポーツ又は知識の教授,セミナーの企画・運営又は開催」等に使用した場合、これに接する需要者は、前記意味合いに関する役務であると認識するにとどまり、役務の質(内容)を表示するものと認められる。
また、本願商標を前記役務以外の役務に使用するときは、その役務の質について誤認を生じさせるおそれがあるものといわなければならない。
したがって、本願商標が商標法第3条第1項第3号及び同法第4条第1項第16号に該当するとして、本願を拒絶した原査定は妥当なものであって、これを取り消すことはできない。
よって、結論のとおり審決する。
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