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Trademark Appeal Case

同一商標と品質誤認

本データベースは、特許庁の審決例をAIで解析・要約したものです。拒絶理由通知に対する意見書作成や、審判請求書等の作成時の参考としてお役立てください。

基本情報

審判番号不服2006−29109(T2006−29109/J1)
審判種別不服
結論敗訴(請求棄却)

結論テキスト

本件審判の請求は、成り立たない。

理由テキスト

1 本願商標

本願商標は、「英会話とっさのひとこと辞典」の文字を標準文字で書してなり、第16類「印刷物,カタログ,カレンダー,雑誌,書籍,新聞,日記帳,ニューズレター,パンフレット,手帳」を指定商品として、平成18年4月24日に登録出願されたものである。

そして、指定商品については、同年10月3日付け手続補正書により、第16類「印刷物,雑誌,書籍」と補正されたものである。

2 原査定の拒絶の理由の要点

原査定において、本願商標を商標法第4条第1項第11号に該当するものとして拒絶の理由に引用した登録商標、及び同法第4条第1項第16号に該当するとした拒絶の理由は、それぞれ以下のとおりである。

(1)引用商標

登録第4321515号商標(以下「引用商標1」という。)は、「とっさのひとこと」の平仮名文字を横書きしてなり、平成10年11月10日登録出願、第16類「雑誌」を指定商品として、同11年10月1日に設定登録されたものである。

(2)商標法第4条第1項第16号

本願商標は、その構成中に「辞典」の文字を有するものであるから、本願商標の指定商品中の「辞典」以外の商品に使用するときは、商品の品質について誤認を生じさせるおそれがあるものと認める。したがって、本願商標は商標法第4条第1項第16号に該当する。

3 請求人への審尋の要点

当審において、平成19年9月13日付け審尋をもって、以下の(1)及び(2)について通知し、相当の期間を指定して請求人(出願人)に意見又は反論の機会を与えたものである。

(1)商標法第4条第1項第11号について

当審において審理したところ、本願商標は、登録第5028950号商標(以下「引用商標2」という。)と同一又は類似の商標であって、かつ、本願の指定商品は、当該登録商標の指定商品と同一又は類似のものである。したがって、本願商標は、商標法第4条第1項第11号に該当するものと認める。

そして、当審において引用した引用商標2は、「英会話とっさのひとこと辞典」の文字を標準文字で書してなり、平成18年4月13日登録出願、第9類「英会話用辞典を内容とする電子出版物」及び第16類「英会話用辞典」を指定商品として、同19年3月2日に設定登録されたものである。

(2)商標法第4条第1項第16号について

請求人(出願人)は、平成18年10月3日付けの手続補正書によって、本願の指定商品を第16類「印刷物,雑誌,書籍」と補正しているが、補正された本願の指定商品には、「辞典」以外の商品が含まれているものと認められる。

そして、本願商標は、その構成中に「辞典」の文字を有しているから、その指定商品中の「辞典」以外の商品について使用するときは、その商品があたかも「辞典」であるかの如く商品の品質について誤認を生じさせるおそれがあるものである。

したがって、前記の指定商品の補正によっても、本願商標は、未だ商標法第4条第1項第16号に該当するものである。

なお、本願の指定商品を、例えば第16類「辞典」と補正したときは、本願商標が商標法第4条第1項第16号に該当するとする拒絶の理由は解消するものである。

4 請求人は、前記3の審尋に対して、何ら意見を述べていない。

5 当審の判断

(1)商標法第4条第1項第11号について

本願商標と引用商標2は、それぞれ前記1及び3のとおりの構成よりなるものであるところ、「英会話とっさのひとこと辞典」の両文字部分は、全体としてみた場合には特定の意味合いの生じない造語であって、観念上比較することのできないものであるが、外観上は、共に標準文字で表してなるものであるから同一のものというべきであって、称呼上も、両構成文字よりそれぞれ生ずると認められる「エイカイワトッサノヒトコトジテン」の称呼を同一にするものである。

そうとすると、本願商標と引用商標2とは、同一の商標であると認められ、かつ、本願商標の指定商品には、引用商標2の指定商品中の第16類「英会話用辞典」と類似する商品が含まれているものである。

(2)商標法第4条第1項第16号について

本願商標は、前記3のとおり、その構成中に「辞典」の文字を有するものであるから、その指定商品中の「辞典」以外の商品に使用するときは、商品の品質について誤認を生じさせるおそれがあるものである。

(3)まとめ

以上、本願商標は商標法第4条第1項第11号及び同法第4条第1項第16号に該当するものであるから、これらを理由として本願を拒絶した原査定は妥当であって、これを取り消すことはできない。

よって、結論のとおり審決する。

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