結論テキスト
本願商標は、登録すべきものとする。
Trademark Appeal Case
本データベースは、特許庁の審決例をAIで解析・要約したものです。拒絶理由通知に対する意見書作成や、審判請求書等の作成時の参考としてお役立てください。
| 審判番号 | 不服2006−18430(T2006−18430/J1) |
|---|---|
| 審判種別 | 不服 |
| 結論 | 勝訴(請求認容) |
本願商標は、「SCANTY」の文字を標準文字で表してなり、第25類「被服,ガーター,靴下止め,ズボンつり,バンド,ベルト,履物,仮装用衣服,運動用特殊衣服,運動用特殊靴」を指定商品として、平成17年3月25日に登録出願されたものである。その後、指定商品については、当審における同18年9月22日付け提出の手続補正書により、第25類「ラウンジウェア,寝巻き類」に補正されたものである。
原査定は、以下のとおり認定、判断し、本願を拒絶したものである。
(1)本願商標は、「SCANTY」の文字を書してなるところ、本願指定商品との関係で 、「女性用の小さなパンティー」、通称「スキャンティー」を直観させる英文字であるといえる。そうすると、本願商標をその指定商品に使用した場合、「女性用の小さなパンティー付きの商品、女性用の小さなパンティー」を表したものと認識するすぎず、これをその指定商品中、「女性用の小さなパンティー付きの商品、女性用の小さなパンティー」に使用しても、取引者・需要者は、単にその商品の品質を表示したものと理解するにとどまり、何人かの業務に係る商品であることを認識することができないものと認める。したがって、本願商標は、商標法第3条第1項第6号に該当し、前記商品以外の商品に使用するときは、商品の品質の誤認を生ずるおそれがあるから、同法第4条第1項第16号に該当する。
(2)本願商標が商標法第4条第1項第11号に該当するとして、本願の拒絶の理由に引用した登録第575122号商標(以下、「引用商標」という。)は、「スキヤンティー」の文字を横書きしてなり、昭和33年12月27日に登録出願、第36類に属する商標登録原簿に記載の商品を指定商品として、昭和36年6月20日に設定登録、その後、3回にわたって商標権の存続期間の更新登録がされ、さらに、平成14年3月13日に指定商品を第25類「洋服,コート,セーター類,ワイシャツ類,寝巻き類,下着,水泳着,水泳帽,和服,エプロン,えり巻き,靴下,ゲートル,毛皮製ストール,ショール,スカーフ,足袋,足袋カバー,手袋,布製幼児用おしめ,ネクタイ,ネッカチーフ,バンダナ,保温用サポーター,マフラー,耳覆い,ずきん,ヘルメット,帽子,ガーター,靴下止め,ズボンつり,バンド,ベルト」とする書換登録がされたものである。
(1)商標法第3条第1項第6号及び同法第4条第1項第16号について
本願商標は、前記1のとおり「SCANTY」の文字よりなるところ、当該文字は、「ランダムハウス英和大辞典」(株式会社小学館 1999年1月10日 第2版第7刷発行)によれば、「(必要な量・程度・大きさに対して)不足気味の。(数・量が)わずかな,とぼしい。」等の形容詞として
の意味を有する語であり、また「スキャンティー:女性用の小さなパンティー」の意味を有する語としては、同辞書によれば「scanties」の語
であることが認められるから、「SCANTY」の文字は、原審説示の如き
特定の商品の品質を直接的かつ具体的に表示しているものとはいえないものである。
さらに、当審において職権をもって調査したが、「SCANTY」の語が、その指定商品を取り扱う業界において、商品の品質等を表示するものとして、取引上一般に使用されているという事実も見出すことはできなかった。
してみれば、本願商標は、これを補正後の指定商品に使用しても、自他商品の識別標識としての機能を果たし得るものであり、需要者が何人かの業務に係る商品であることを認識することができない商標ということはできず、かつ、商品の品質の誤認を生ずるおそれもないものである。
したがって、本願商標は商標法第3条第1項第6号及び同法第4条第1項第16号に該当しないものである。
(2)商標法第4条第1項第11号について
引用商標の商標権は、商標登録原簿の記載によれば、商標登録を取り消すべき旨の審決が確定し、その確定審決の登録が平成20年1月25日になされているものである。
したがって、本願商標が商標法第4条第1項第11号に該当するとして本願を拒絶した原査定の拒絶の理由は解消した。
(3)以上のとおりであるから、本願商標が商標法第3条第1項第6号、同法第4条第1項第11号及び同法第4条第1項第16号に該当するとして本願を拒絶した原査定は妥当でなく、取消しを免れない。
その他、政令で定める期間内に本願について拒絶の理由を発見しない。
よって、結論のとおり審決する。
Next Action
類似審決の追加調査から中間応答、新規出願の費用確認まで、この審決を起点に次のアクションへ進めます。
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