結論テキスト
本願商標は、登録すべきものとする。
Trademark Appeal Case
本データベースは、特許庁の審決例をAIで解析・要約したものです。拒絶理由通知に対する意見書作成や、審判請求書等の作成時の参考としてお役立てください。
| 審判番号 | 不服2007−22998(T2007−22998/J1) |
|---|---|
| 審判種別 | 不服 |
| 結論 | 勝訴(請求認容) |
本願商標は、「TMパウダー」の文字を標準文字で表してなり、第19類に属する願書に記載のとおりの商品を指定商品として、平成18年8月7日に登録出願されたものである。
原査定において、本願商標が商標法第4条第1項第11号に該当するとして、本願の拒絶の理由に引用した登録第4454035号商標(以下「引用商標」という。)は、「CRパウダー」の文字を標準文字で表してなり、平成12年3月15日に登録出願、第19類に属する商標登録原簿に記載のとおりの商品を指定商品として、同13年2月16日に設定登録されたものである。
本願商標は、前記1のとおりの「TMパウダー」の文字を書してなるところ、各構成文字は、同じ大きさ及び等間隔で外観上まとまりよく一体的に表わされているものであり、また、これより生じると認められる「ティエムパウダー」の称呼も格別冗長でもなく、一連に称呼し得るものであり、その構成中の「TM」の文字部分を分離して「パウダー」の文字部分のみが独立して認識されるとみるべき特段の事情も見出せないから、本願商標構成中の「TM」の文字が商品の品番・型式等を表示するための記号、符号として使用される場合があるとしても、かかる構成においては、むしろ、構成全体をもって一体不可分の一種の造語として認識し、把握されるものとみるのが相当である。
そうすると、本願商標は、その構成文字全体に相応して「ティエムパウダー」の一連の称呼のみを生じるものといわなければならない。
したがって、本願商標より「パウダー」の称呼をも生ずるとし、その上で、本願商標と引用商標とが称呼上類似するものとして、本願商標を商標法第4条第1項第11号に該当するとした原査定は、妥当でなく取消しを免れない。
その他、政令で定める期間内に本願について拒絶の理由を発見しない。
よって、結論のとおり審決する。
Next Action
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