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Trademark Appeal Case

称呼の要部抽出の可否

本データベースは、特許庁の審決例をAIで解析・要約したものです。拒絶理由通知に対する意見書作成や、審判請求書等の作成時の参考としてお役立てください。

基本情報

審判番号不服2007−6249(T2007−6249/J1)
審判種別不服
結論勝訴(請求認容)

結論テキスト

原査定を取り消す。
本願商標は、登録すべきものとする。

理由テキスト

1 本願商標

本願商標は、別掲のとおりの構成よりなり、第9類及び第38類に属する願書記載のとおりの商品及び役務を指定商品及び指定役務として、平成18年3月17日に登録出願された商願2006―024257号に係る商標法第10条第1項の規定による商標登録出願として、平成18年11月27日に登録出願されたものであるが、その後、指定商品については、原審における同19年1月22日付け及び当審における同19年3月1日付け手続補正書により、最終的に、第9類に属する該手続補正書に記載のとおりの商品に補正されたものである。

2 原査定の拒絶の理由の要点

原査定は、「本願商標は、登録第4571878号商標(以下「引用商標1」という。)、登録第4571879号商標(以下「引用商標2」という。)、登録第4765731号商標(以下「引用商標3」という。)及び登録第4765732号商標(以下「引用商標4」という。)と「クラスター」の称呼を同一とする類似の商標であって同一又は類似の商品又は役務について使用をするものであるから、商標法第4条第1項第11号に該当する。」旨認定、判断し、本願を拒絶したものである。

3 当審の判断

(1)引用商標1及び引用商標2について

本願商標の指定商品及び指定役務は、前記1のとおり補正された結果、引用商標1及び引用商標2の指定商品及び指定役務と類似する商品及び役務は、全て削除されたと認められるものである。

したがって、引用商標1及び引用商標2について、本願商標が商標法第4条第1項第11号に該当するとして本願を拒絶した原査定の拒絶の理由は解消した。

(2)引用商標3及び引用商標4について

本願商標は、別掲のとおり図形と文字との組み合わせよりなるところ、かかる構成にあっては、図形部分と文字部分とが視覚上分離して看取されるばかりでなく、これらを常に一体不可分のものとして認識、把握しなければならない特段の事情も見いだし得ないものであるから、それぞれが独立して自他商品の識別標識としての機能を果たし得るものである。

そして、本願商標の図形部分は、直ちに特定の称呼、観念を生ずるともいい得ないものであるから、これに接する取引者、需要者は、見やすく読みやすい文字部分に着目し、該文字部分をもって取引にあたる場合が少なくないものというのが相当である。

そこで、本願商標の文字部分についてみるに、各構成文字は、「G」と「cluster」の文字の間に「−(ハイフン)」を有してはいるものの、やや右に傾斜した同じ書体で等間隔に外観上まとまりよく一体的に書されており、構成文字全体より生ずる「ジークラスター」の称呼も冗長とまでいえず語呂良く一気に称呼し得るものであるから、かかる構成態様においては、前半の「G」の文字を商品の品番・等級等を表す記号・符号として捉えて、後半の「cluster」の文字のみを分離・抽出し、これを自他商品の識別標識として認識することはなく、構成文字全体で一体不可分の造語を表したものとして認識し、把握されるとみるのが相当である。

そうすると、本願商標は、「G−cluster」の文字部分に相応して、「ジークラスター」の称呼のみを生ずるものといわなければならない。

してみれば、本願商標より、「クラスター」の称呼をも生ずるとし、その上で、本願商標と引用商標3及び引用商標4とが称呼上類似するとして本願を拒絶した原査定の拒絶の理由は妥当ではなく、取消しを免れない。

その他、政令で定める期間内に本願について拒絶の理由を発見しない

よって、結論のとおり審決する。

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