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Trademark Appeal Case

記号と普通名称の結合の識別力

本データベースは、特許庁の審決例をAIで解析・要約したものです。拒絶理由通知に対する意見書作成や、審判請求書等の作成時の参考としてお役立てください。

基本情報

審判番号不服2007−2577(T2007−2577/J1)
審判種別不服
結論勝訴(請求認容)

結論テキスト

原査定を取り消す。
本願商標は、登録すべきものとする。

理由テキスト

1 本願商標

本願商標は、「ブイクリップ」の片仮名文字を標準文字で表してなり、第6類に属する願書に記載のとおりの商品を指定商品として、平成17年12月2日に登録出願されたものである。

2 原査定の拒絶の理由の要点

原査定は、「本願商標は、英語の『V Clip』を片仮名書きにしたものと容易に認識させる『ブイクリップ』の文字よりなるところ、『V』に通じる『ブイ』の文字は商品の規格、型式、品番等を表示するための記号、符号として、取引上採択使用されているローマ字の1字を片仮名書きしたものと看取し得るものであり、また、『クリップ』はその指定商品中、例えば『金属製クリップ、ワイヤークリップ、ケーブル用のクリップ』との関係では、商品名を表示したものであるから、これをその指定商品中上記商品に使用しても、需要者が何人かの業務に係る商品であることを認識することができないものと認める。したがって、本願商標は、商標法第3条第1項第6号に該当し、前記商品以外の商品に使用するときは、商品の品質の誤認を生じさせるおそれがあるので同法第4条第1項第16号に該当する。」旨認定、判断して、本願を拒絶したものである。

3 当審の判断

本願商標は、前記1のとおり、「ブイクリップ」の片仮名文字よりなるところ、その構成各文字は、等間隔でまとまりよく外観上一体的に表されており、これより生ずると認められる「ブイクリップ」の称呼も一気に称呼し得るものであるから、かかる構成においては、直ちに原審説示の如き意味合いを認識させるものとはいい難く、かつ、特定の商品の品質等を直接的又は具体的に表示したものともいい得ないものであり、むしろ、構成全体をもって一体不可分の一種の造語を表したものと認識し、把握されるとみるのが自然である。

さらに、当審において、職権をもって調査するも、本願商標を構成する「ブイクリップ」の文字が、本願指定商品を取り扱う業界において原審説示の如き意味合いを認識させるものとして、取引上、普通に使用されていると認め得る事実も見出し得なかった。

そうとすると、本願商標は、そのいずれの指定商品について使用しても、自他商品の識別標識としての機能を果たし得るものというのが相当であるから、需要者が何人かの業務に係るものであるかを認識することができない商標ということはできず、また、商品の品質について誤認を生じさせるおそれはないものといわなければならない。

したがって、本願商標が、商標法第3条第1項第6号及び同法第4条第1項第16号に該当するとして本願を拒絶した原査定は、妥当でなく取り消しを免れない。

その他、政令で定める期間内に本願について拒絶の理由を発見しない。

よって、結論のとおり審決する。

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