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Trademark Appeal Case

称呼類似と要部抽出

本データベースは、特許庁の審決例をAIで解析・要約したものです。拒絶理由通知に対する意見書作成や、審判請求書等の作成時の参考としてお役立てください。

基本情報

審判番号不服2007−15140(T2007−15140/J1)
審判種別不服
結論勝訴(請求認容)

結論テキスト

原査定を取り消す。
本願商標は、登録すべきものとする。

理由テキスト

1 本願商標

本願商標は、「Calc」の欧文字と「カルク」の片仮名文字を上下二段に横書きしてなり、第1類及び第3類に属する願書に記載のとおりの商品を指定商品として、平成17年12月13日に登録出願されたものであるが、原審における同18年11月13日付けの手続補正書により、第1類の指定商品については、「化学品,製造工程用洗浄剤(家庭用のもの及び医療用のものを除く。),スケール除去剤(家庭用のものを除く。),漂白剤(洗濯用のものを除く。)」と補正されたものである。

2 引用商標

原査定において、本願商標が商標法第4条第1項第11号に該当するとして、本願の拒絶の理由に引用した登録第4064481号商標(以下「引用商標」という。)は、「ファインカルク」の片仮名文字を横書きしてなり、平成8年2月13日に登録出願、第1類「化学品」を指定商品として、同9年10月3日に設定登録され、その後、同19年10月9日に商標権の存続期間の更新登録がなされたものである。

3 当審の判断

本願商標は、上記1のとおり、「Calc」の欧文字と「カルク」の片仮名文字を上下二段に横書きしてなるものであり、その構成文字に相応して、「カルク」の称呼を生ずると認められる。

一方、引用商標は、上記2のとおり、「ファインカルク」の片仮名文字を横書きしてなるところ、各構成文字は、同書・同大及び等間隔で、外観上まとまりよく一体に表されており、その構成文字全体より生ずる「ファインカルク」の称呼も、よどみなく一連に称呼し得るものである。

してみれば、かかる構成においては、引用商標に接する取引者、需要者は、その構成全体をもって、一体不可分のものと認識、把握して取引にあたるとみるのが自然であり、その他に「カルク」の文字部分に着目し、これから生ずると認められる「カルク」の称呼をもって取引に資するとみるべき特段の理由も見当たらない。

そうすると、引用商標は、その構成文字全体に相応して、「ファインカルク」の称呼のみを生ずるものであり、特定の観念を生じない一体不可分の造語と判断するのが相当である。

したがって、引用商標より「カルク」の称呼をも生ずるとし、その上で、本願商標と引用商標とが称呼上類似するものとして、本願商標を商標法第4条第1項第11号に該当するとした原査定は妥当でなく、取消しを免れない。

その他、政令で定める期間内に本願について拒絶の理由を発見しない。

よって、結論のとおり審決する。

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