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Trademark Appeal Case

フラットデザインの識別力

本データベースは、特許庁の審決例をAIで解析・要約したものです。拒絶理由通知に対する意見書作成や、審判請求書等の作成時の参考としてお役立てください。

基本情報

審判番号不服2006−26893(T2006−26893/J1)
審判種別不服
結論勝訴(請求認容)

結論テキスト

原査定を取り消す。
本願商標は、登録すべきものとする。

理由テキスト

1 本願商標

本願商標は、「フラットデザイン」の片仮名文字及び「flat design」の欧文字を二段により書してなり、第21類「化粧用具(「電気式歯ブラシ」を除く。)」を指定商品として、平成17年12月21日に登録出願されたものである。

2 原査定の拒絶の理由

原査定は、「本願商標は、各種商品の形状を表す語として、一般に使用されている『フラットデザイン』『flat design』の各文字を普通に用いられる方法で二段に書してなるものであるから、これを本願指定商品に使用するときは、単に商品の形状・品質を表示するにすぎないものと認める。。したがって、本願商標は、商標法第3条第1項第3号に該当する。」と認定判断して本願を拒絶したものである。

3 当審の判断

本願商標は、前記したとおり、「フラットデザイン」及び「flat design」の文字を書してなるものであるところ、該構成文字は、「平らなデザイン」のごとき意味合いを有するとしても、本願指定商品との関係において、直ちに商品の品質等を表すものということはできない。

また、当審において調査するも、本願指定商品を取り扱う業界において、「フラットデザイン」若しくは「flat design」が、商品の品質、形状等を表示するものとして、普通に使用されている事実も見い出し得なかった。

そうとすると、本願商標は、これをその指定商品について使用しても、商品の品質等を普通に表示したものとはいえず、自他商品の識別標識としての機能を果たし得るものというべきである。

したがって、本願商標が商標法第3条第1項第3号に該当するとして拒絶した原査定は妥当でなく、取消しを免れない。

その他、政令で定める期間内に本願について拒絶の理由を発見しない。

よって、結論のとおり審決する。

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