結論テキスト
本願商標は、登録すべきものとする。
Trademark Appeal Case
本データベースは、特許庁の審決例をAIで解析・要約したものです。拒絶理由通知に対する意見書作成や、審判請求書等の作成時の参考としてお役立てください。
| 審判番号 | 不服2007−30519(T2007−30519/J1) |
|---|---|
| 審判種別 | 不服 |
| 結論 | 勝訴(請求認容) |
本願商標は、「活生ノニ」の文字を標準文字で表してなり、第29類及び第32類に属する願書に記載のとおりの商品を指定商品として、平成18年11月16日に登録出願されたものである。
原査定は、「本願商標は、登録第4212245号商標及び登録第4978783号商標(以下、これらをまとめて「引用商標」という。)と「カッセイ」の称呼を共通にする類似の商標であって、同一又は類似の商品について使用するものであるから、商標法第4条第1項第11号に該当する。」旨認定、判断し、本願を拒絶したものである。
本願商標は、「活生ノニ」の文字を書してなるところ、構成各文字は、同じ書体、同じ大きさ、同じ間隔で、外観上まとまりよく一体に表されており、これより生ずると認められる「カッセイノニ」の称呼も格別冗長というべきものではなく、よどみなく一連に称呼できるものである。
そして、たとえ、構成中の「ノニ」の文字が指定商品との関係において、商品の原材料を表す場合があるとしても、かかる構成においては、構成文字全体をもって一体不可分の造語として認識し、把握されるとみるのが自然であり、他に、構成中の「活生」の文字部分のみが独立して認識されるとみるべき格別の事情が存するものとは認められない。
そうすると、本願商標は、その構成文字全体に相応して、「カッセイノニ」の称呼のみを生ずるものというのが相当である。
したがって、本願商標より「カッセイ」の称呼をも生ずるとし、その上で、本願商標と引用商標とが称呼上類似するものとして、商標法第4条第1項第11号に該当するとした原査定は妥当でなく、取消しを免れない。
その他、本願について拒絶の理由を発見しない。
よって、結論のとおり審決する。
Next Action
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