結論テキスト
本願商標は、登録すべきものとする。
Trademark Appeal Case
本データベースは、特許庁の審決例をAIで解析・要約したものです。拒絶理由通知に対する意見書作成や、審判請求書等の作成時の参考としてお役立てください。
| 審判番号 | 不服2006−14199(T2006−14199/J1) |
|---|---|
| 審判種別 | 不服 |
| 結論 | 勝訴(請求認容) |
本願商標は、「世界の艦船」の文字を標準文字で表してなり、第28類「遊園地用機械器具(業務用テレビゲーム機を除く。),愛玩動物用おもちゃ,おもちゃ,人形,囲碁用具,歌がるた,将棋用具,さいころ,すごろく,ダイスカップ,ダイヤモンドゲーム,チェス用具,チェッカー用具,手品用具,ドミノ用具,トランプ,花札,マージャン用具,遊戯用器具,ビリヤード用具,運動用具,釣り具,昆虫採集用具」を指定商品として、平成17年6月9日に登録出願されたものである。
原査定は、「本願商標は、『世界の艦船』の文字よりなるところ、指定商品中のおもちゃには、世界の代表的な艦船を摸してシリーズ又はセットととして販売するものが考えられるから、そのようなおもちゃにこの商標を使用しても、その商品の品質(商品の内容)を普通に用いられる方法で表示する標章のみからなる商標といわざるを得ない。したがって、本願商標は、商標法第3条第1項第3号に該当する。」旨認定、判断し、本願を拒絶したものである。
本願商標は、前記1のとおり「世界の艦船」の文字よりなるところ、該構成文字よりは、原審説示の如く「世界の代表的な艦船を模した商品」程の意味合いを暗示させるとしても、「世界の代表的な艦船」とは、如何なる艦船であるのか、定かでなく、具体的な商品の品質を表示したものとはいい難く、また、当審において職権をもって調査したが、「世界の艦船」の文字が、本願指定商品を取り扱う業界において、その商品の品質を表示するものとして、取引上一般に使用されているという事実も見出すことはできなかったので、これをその指定商品に使用しても、自他商品の識別標識としての機能を果たし得るものというのが相当である。
したがって、本願商標が商標法第3条第1項第3号に該当するとして本願を拒絶した原査定は妥当でなく、取消しを免れない。
その他、政令で定める期間内に本願について拒絶の理由を発見しない。
よって、結論のとおり審決する。
Next Action
類似審決の追加調査から中間応答、新規出願の費用確認まで、この審決を起点に次のアクションへ進めます。
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