結論テキスト
本願商標は、登録すべきものとする。
Trademark Appeal Case
本データベースは、特許庁の審決例をAIで解析・要約したものです。拒絶理由通知に対する意見書作成や、審判請求書等の作成時の参考としてお役立てください。
| 審判番号 | 不服2007−11785(T2007−11785/J1) |
|---|---|
| 審判種別 | 不服 |
| 結論 | 勝訴(請求認容) |
本願商標は、別掲のとおりの構成よりなり、第29類、第30類、第31類、第32類及び第33類に属する願書記載のとおりの商品を指定商品として、平成18年4月26日に登録出願されたものである。そして、願書記載の指定商品については、原審において、平成19年1月17日付け提出の手続補正書により、第29類、第30類、第31類、第32類及び第33類に属する該手続補正書に記載のとおりの商品に補正されたものである。
原査定は、「本願商標は、四辺形の背景図形に『台灣』『TAIWAN\Touch Your Heart』『物産館』の文字を配してなるところ、その構成中の『台灣』『TAIWAN』の文字は『国名』を、『物産館』の文字は、『その土地から産出する品物、産物を販売する店』として一般に使用されている語であり、小さく表示された『Touch Your Heart』の文字は、単に付記的な表示であると認められることから、本願商標全体からは、『台灣から産出する品物、産物を販売する店』程の意味合いを理解させるものである。そうとすると、本願商標をその指定商品中『台灣産の商品』に使用するときは、単に上記意味を認識するに止まり、自他商品の識別標識としての機能を果たすものでなく、取引者、需要者が何人かの業務に係る商品であることを認識することができない商標であると認められる。したがって、本願商標は、商標法第3条第1項第6号に該当し、前記商品以外の商品に使用するときは、商品の品質の誤認を生じさせるおそれがあるので、同法第4条第1項第16号に該当する。」旨認定、判断し、本願を拒絶したものである。
本願商標は、別掲のとおり、金色の濃淡をその内部に施した四角形を45度傾けて背景図形として、中央より上段に大きく「台灣」の文字を、四角形のほぼ中央に、赤、橙、紫、緑、青、ピンクの色彩を施した「TAIWAN(「N」の文字の上方に小さい幾何図形を配してある。)」の文字及び赤色で表した「Touch Your Heart」の文字を、中央より下段に、上段「台灣」の文字の幅に合わせ、該文字に比してやや小さく表した「物産館」の文字を、それぞれ配した構成よりなるものである。
そして、本願商標の構成中、「台灣」の文字と、「物産館」の文字とは、他の文字より比較的大きく、同じ書体で、同じ黒い色彩で表されているものであるから、これらを一体的に「台灣物産館」と、看取される場合もあるとみるのが自然である。
しかして、「台灣物産館」の文字の構成中「台灣」の文字は、我が国でもよく知られた「中国福建省と台湾海峡をへだてて東方200キロメートルにある島」の名称を認識させるものであり、「物産」の文字は「その土地から産出する品物、産物」等の意味を有し、「館」の文字は、「やかた、やしき、公用の大きな建物」(いずれも「広辞苑第五版」)等の意味を有する文字である。また、「物産館」の文字は、一般に「○○物産館」のように、しばしば地名と結合されて、「その土地(地名)から産出する品物、産物を取扱う場」如き意味合いを指称する文字として使用されているものであるから、「台灣物産館」の文字より、「台灣から産出された商品を展示、販売する場」であることを理解させるものである。
そうとすれば、「台灣物産館」の文字部分は、本願指定商品との関係において、商品の販売場所を表示してなるにすぎないものであるから、自他商品識別標識としての機能を有しないか、極めて弱いものといわざるを得ない。
次に、「TAIWAN」の文字は、多少デザイン化され色彩が施されているとしても、普通に用いられる態様の域を脱しない程度の方法で表示されているというべきであって、該文字の上段に「台灣」の文字が大きく書されていることと相俟って、これより前記島の名称を表したものと容易に認識させるものである。
そうとすれば、「TAIWAN」の文字部分は、本願指定商品との関係において、単に指定商品の産地を表示してなるにすぎないものであるから、自他商品識別標識としての機能を有しないか、極めて弱いものとみるのが相当である。
さらに、背景に描かれている四角形は、金色の濃淡がその内部に施された単なる地模様を表したにすぎないと認識されるものであるから、自他商品識別標識としての機能を有しないものというべきである。
加えて、「TAIWAN」の文字中「N」の文字の上方に配された小さい幾何図形は、付記的であり、また、いかなる図形であるのか判別し難いものであるから、自他商品識別標識としての機能を有するとはいい難いものである。
しかしながら、「Touch Your Heart」の文字部分は、「あなたの心に触れる」如き意味合いを看取させ、これが単に付記的な表示であると直ちに認め得る程の格別の事情は見出せず、また、本願指定商品との関係においては、商品の品質等を表したものとはいい得ないものである。
してみれば、本願商標は、これをその指定商品について使用しても、取引者、需要者をして、何人かの業務に係る商品であることを認識することができないものとはいい得ず、自他商品の識別標識としての機能を十分に果たし得るものであり、かつ、これをその指定商品中のいずれの商品に使用しても、商品の品質について誤認を生じさせるおそれもないというべきである。
したがって、本願商標が、商標法第3条第1項第6号及び同法第4条第1項第16号に該当するとして本願を拒絶した原査定は、妥当でなく、取消しを免れない。
その他、政令で定める期間内に本願について拒絶の理由を発見しない。
よって、結論のとおり審決する。
Next Action
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