結論テキスト
本件登録異議の申立てに係るその余の指定商品についての登録を維持する。
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結論
敗訴(請求棄却)
本文で言及されている区分
本件登録第4209695号商標(以下、「本件商標」という。)は、「Mendian」の欧文字と「マンディアン」の片仮名文字とを上下二段に横書きしてなり、平成8年12月4日に登録出願、第30類「菓子及びパン」を指定商品として、同10年11月13日に設定の登録がされたものである。
(1)本件商標は、フランス国アルザス地方の菓子名「Mendiant・マンディアン」に同一に近い類似であり、また、指定商品においても類似するものである。よって、本件商標登録は、商標法第3条第1項第1号に違反してなされたものであるから、同法第43条の2第1号の規定により取り消されるべきものである。
(2)本件商標がその指定商品に使用された場合、需要者、取引者において、フランス国地方菓子名を感得するのみにすきず、何人かの業務に係る商品であることを認識することができないものである。よって、本件商標登録は、商標法第3条第1項第6号に違反してなされたものであるから、同法第43条の2第1号の規定により取り消されるべきものである。
3当審の取消理由
当審では、登録異議申立の理由に基づき、「登録異議申立人の提出に係る甲各号証によれば、フランスのアルザス地方の菓子として、4種の乾燥果実(主に、アーモンド、イチジク、ヘーゼルナッツ、レーズン)を入れたデザート菓子(パンプディング)が『マンディアン/Mendiant』と称され、菓子パン関連の雑誌、書籍及び用語辞典等に掲載されていることが認められる。しかして、本件商標は、『マンディアン』及び『Mendian』の文字よりなるものであって、上記の菓子とは、欧文字の綴り字において語尾に『t』の文字を有するか否かの違いがあるのみである。そうとすれば、本件商標をその指定商品中の上記の菓子に使用しても、前記した実情から、これに接する取引者・需要者は、上記の菓子(マンディアン/Mendiant)を認識するに止まり、何人かの業務に係る商品であることを認識することができないものといわなければならない。また、本件商標をその指定商品中の上記以外の『菓子』について使用した場合には、その商品の品質について誤認を生じさせるおそれがあるものと認められる。したがって、本件商標は、商標法第3条第1項第6号及び同法第4条第1項第16号に該当する。」旨の取消理由を商標権者に提示した。
上記3の取消理由に対して、商標権者は、指定期間内に、何ら意見を述べていない。
上記3の取消理由は妥当なものである。
したがって、本件商標は、その指定商品中の「菓子」について商標法第3条第1項第6号及び同法第4条第1項第16号に違反して登録されたものと認められるものであるから、同法第43条の3第2項の規定により、上記商品についての登録を取り消し、その余の指定商品については、同法第43条の3第4項の規定によりその登録を維持する。
よって、結論のとおり決定する。
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