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Trademark Appeal Case

称呼類否と数字の要部抽出

本データベースは、特許庁の審決例をAIで解析・要約したものです。拒絶理由通知に対する意見書作成や、審判請求書等の作成時の参考としてお役立てください。

基本情報

審判番号不服2007−30647(T2007−30647/J1)
審判種別不服
結論勝訴(請求認容)

結論テキスト

原査定を取り消す。
本願商標は、登録すべきものとする。

理由テキスト

1 本願商標

本願商標は、「SST」の欧文字を標準文字により表してなり、第12類に属する願書記載のとおりの商品を指定商品として、平成18年5月30日に登録出願されたものであるが、その後、指定商品については、当審において同19年11月12日付け手続補正書をもって、第12類「陸上の乗物用の機械要素」に補正されたものである。

2 引用商標

原査定において、本願の拒絶の理由に引用した登録第4924169号商標(以下「引用商標1」という。)は、別掲のとおりの構成よりなり、第6類に属する商標登録原簿記載のとおりの商品を指定商品とするものであり、同じく国際登録第871624号商標(以下「引用商標2」という。)は、「Siemens SST」の欧文字を書してなり、2005年11月16日を国際登録の日とし、第7類に属する国際商標登録原簿に記載のとおりの商品を指定商品とするものである。

3 当審の判断

まず、原査定において、本願商標の拒絶の理由に引用した引用商標2については、本願商標の指定商品が前記1のとおり補正された結果、引用商標の指定商品と同一又は類似の商品は、すべて削除されたとものと認められる。

したがって、本願商標が商標法第4条第1項第11号に該当するとした原査定の拒絶の理由は解消した。

次に、本願商標と引用商標1の類否について判断するに、本願商標は、「SST」の文字よりなるから、構成文字に相応して「エスエスティ」の称呼を生ずる。

他方、引用商標1は、別掲のとおりの構成よりなるところ、上段に表された「sst300」の文字は、外観上統一されたデザインでまとまりよく一体に構成されており、例え構成中の数字部分が商品の型番・品番等を表すものとして一般的に使用される場合があるとしても、かかる構成にあっては、殊更に数字「300」を省略して、「sst」の文字部分のみに着目し、当該文字部分より生ずる称呼をもって取引に当たるというべきではなく、むしろ、その構成全体をもって一体不可分のものと認識、把握し、取引に当たるとみるのが自然である。

そうとすれば、引用商標1は、その構成中「sst300」の文字に相応して「エスエスティサンビャク」の称呼を生ずるというのが相当である。

したがって、引用商標1から「エスエスティ」の称呼をも生ずるとし、そのうえで、本願商標と引用商標1とが称呼上類似するものとして、本願商標を商標法第4条第1項第11号に該当するとした原査定は、妥当なものではなく、取消しを免れない。

その他、政令で定める期間内に本願について拒絶の理由を発見しない。

よって、結論のとおり審決する。

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