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結論

勝訴(請求認容)

第4条第1項第11号「称呼の類似性と要部抽出」の商標審決・判断理由(審判番号:不服2007−28558(T2007−28558/J1)|拒絶査定取消・登録)

審判番号
不服2007−28558(T2007−28558/J1)
審判種別
不服

本文で言及されている区分

事件のポイント・要約

対象商標
本件商標(図形等・本文参照)引用商標「チョコレート」
争点(論点)
称呼の類似性と要部抽出
適用条文
第4条第1項第11号
指定商品・役務の区分
本文参照
最終結論
拒絶査定取消・登録(勝訴(請求認容))

この審決(審判不服2007−28558(T2007−28558/J1)・不服)は、本件商標と引用商標「チョコレート」について、商標法第4条第1項第11号への該当性が争われた事例です。主な争点は「称呼の類似性と要部抽出」です。特許庁は「原査定を取り消す」と判断しました(拒絶査定取消・登録)。類似する商標を出願する際は、本件の判断枠組みを踏まえて称呼・外観・観念や指定商品の重なりを事前に確認することが重要です。

※ 上記は審決公報の本文から自動で整理した要約です。正確な内容は下記の公報原文をご確認ください。

結論テキスト

原査定を取り消す。
本願商標は、登録すべきものとする。

理由テキスト

1 本願商標

本願商標は、別掲1のとおりの構成よりなり、第30類及び第43類に属する願書に記載のとおりの商品及び役務を指定商品及び指定役務として、平成18年10月20日に登録出願、その後、指定商品及び指定役務については、同19年7月6日付けの手続補正書において、該手続補正書に記載のとおりの商品及び役務に補正されたのもである。

2 引用商標

原査定において、本願の拒絶の理由に引用した登録商標は、以下のとおりである。

(1)登録第3206953号商標(以下「引用商標1」という。)は、別掲2のとおりの構成よりなり、平成5年3月24日に登録出願、第30類「チョコレート」を指定商品として、同8年10月31日に設定登録され、現に有効に存続しているものである。

(2)登録第3206954号商標(以下「引用商標2」という。)は、別掲3のとおりの構成よりなり、平成5年3月24日に登録出願、第30類「チョコレート」を指定商品として同8年10月31日に設定登録され、現に有効に存続しているものである。

以下、これらをまとめていうときには、単に「引用商標」という。

3 当審の判断

本願商標は、別掲1のとおり、矩形の中に渦巻きを表した図形及び、当該図形の右側にややデザイン化された「MARBLE」の肉太ゴシック風欧文字を配し、その下部に、構成中の「i」の上部にある、点の部分を星形に表した「Premium Soft」の筆記体風欧文字とを上下二段に表してなるところ、これらの図形部分と文字部分とは常に一体不可分のものとしてのみ把握されるとすべき特段の事情は見い出せず、各々がそれぞれ独立して自他商品・役務の識別標識としての機能を果たし得るものと認められる。

してみれば、本願商標の構成中、文字部分は、全体としてバランスがとれており、外観上まとまりよく表現されているところから、視覚上一体不可分の造語を表示したものと認識し、把握されるとみるのが自然であり、また、その構成文字部分より生ずる「マーブルプレミアムソフト」の称呼も格別冗長というべきものでなく、よどみなく一連に称呼し得るものである。

さらに、職権調査結果及び請求人の提出証拠によれば、本願商標は、指定商品中「ソフトクリーム、アイスクリーム」及び指定役務中「ソフトクリーム・アイスクリームを主とする飲食物の提供」に使用した結果、取引者・需要者間において、請求人の取扱いによる商品及び役務であると相当程度知られていることが認められる。

そうとすると、本願商標は、その構成文字部分に相応して「マーブルプレミアムソフト」の称呼のみを生ずるものというのが相当である。

したがって、本願商標より、「マーブル」の称呼をも生ずるとし、その上で、本願商標と引用商標とが称呼上類似するものとして、本願商標を商標法第4条第1項第11号に該当するとした原査定は、妥当なものとはいえず、取消しを免れない。

その他、政令で定める期間内に本願について拒絶の理由を発見しない。

よって、結論のとおり審決する。

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