結論テキスト
本願商標は、登録すべきものとする。
Trademark Appeal Case
本データベースは、特許庁の審決例をAIで解析・要約したものです。拒絶理由通知に対する意見書作成や、審判請求書等の作成時の参考としてお役立てください。
| 審判番号 | 不服2006−17604(T2006−17604/J1) |
|---|---|
| 審判種別 | 不服 |
| 結論 | 勝訴(請求認容) |
本願商標は、「途中下車の旅」の文字を書してなり、第16類「印刷物,書画,写真」及び第41類「電子出版物の提供,図書及び記録の供覧,書籍の制作,映画・演芸・演劇又は音楽の演奏の興行の企画又は運営,映画の上映・制作又は配給,放送番組の制作,教育・文化・娯楽・スポーツ用ビデオの制作(映画・放送番組・広告用のものを除く。),スポーツの興行の企画・運営又は開催,興行の企画・運営又は開催(映画・演芸・演劇・音楽の演奏の興行及びスポーツ・競馬・競輪・競艇・小型自動車競走の興行に関するものを除く。),小型自動車競走の企画・運営又は開催,図書の貸与,レコード又は録音済み磁気テープの貸与,録画済み磁気テープの貸与,ネガフィルムの貸与,ポジフィルムの貸与,おもちゃの貸与,遊園地用機械器具の貸与,遊戯用器具の貸与,書画の貸与,写真の撮影」を指定商品及び指定役務として、平成17年5月12日に登録出願されたものである。
原査定は、「本願商標は、『途中下車をしながらゆっくり楽しむ旅』というほどの意味がただちに認識されるものであって、本願指定商品中の『印刷物,書画,写真』に使用した場合、前記のような旅について書かれている書籍等の印刷物や前記のような旅を題材にした書画・写真であるものと需要者が理解すると認められるから、そのような商品に使用しても、その商品の内容(品質)を普通に用いられる方法で表示する標章のみからなる商標といわざるを得ない。同様に本願指定役務中の『電子出版物の提供,図書及び記録の供覧,書籍の制作,映画・演芸・演劇又は音楽の演奏の興行の企画又は運営,映画の上映・制作又は配給,放送番組の制作,教育・文化・娯楽・スポーツ用ビデオの制作(映画・放送番組・広告用のものを除く。),図書の貸与,レコード又は録音済み磁気テープの貸与,録画済み磁気テープの貸与,ネガフィルムの貸与,ポジフィルムの貸与』に使用した場合も、それらの役務により提供される電子出版物、図書、映画などの内容を表すものというべきであるから、役務の内容(質)を普通に用いられる方法で表示する標章のみからなる商標と認める。したがって、本願商標は、商標法第3条第1項第3号に該当し、前記内容の商品又は役務以外のものに使用するときは、商品の品質又は役務の質の誤認を生じさせるおそれがあるので、同法第4条第1項第16号に該当する。」旨認定、判断して、本願を拒絶したものである。
本願商標は、前記1のとおり、「途中下車の旅」の文字を書してなるものであるところ、該文字は、原審において説示するような「途中下車をしながらゆっくり楽しむ旅」程度の意味合いを想起させる場合があるとしても、それをもって直ちに特定の商品又は役務の内容を表示するものということはできないとみるのが相当である。
そして、当審において職権をもって調査するも、本願商標が、その指定商品又は指定役務を取り扱う業界において、商品の品質又は役務の質等を表示するものとして、取引上普通に使用されている事実を発見することはできなかった。
してみれば、本願商標は、その指定商品又は指定役務について使用しても、商品の品質又は役務の質等を表示するものといえず、自他商品又は自他役務の識別標識としての機能を果たし得るものであり、かつ、その商品の品質又は役務の質の誤認を生じさせるおそれもないものである。
したがって、本願商標を商標法第3条第1項第3号及び同法第4条第1項第16号に該当するとして本願を拒絶した原査定は、妥当なものでなく、取消しを免れない。
その他、政令で定める期間内に本願について拒絶の理由を発見しない。
よって、結論のとおり審決する。
Next Action
類似審決の追加調査から中間応答、新規出願の費用確認まで、この審決を起点に次のアクションへ進めます。
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