結論テキスト
本願商標は、登録すべきものとする。
Trademark Appeal Case
本データベースは、特許庁の審決例をAIで解析・要約したものです。拒絶理由通知に対する意見書作成や、審判請求書等の作成時の参考としてお役立てください。
| 審判番号 | 不服2007−21066(T2007−21066/J1) |
|---|---|
| 審判種別 | 不服 |
| 結論 | 勝訴(請求認容) |
本願商標は、別掲に表示するとおりの構成よりなり、第9類、第38類に属する願書記載の商品及び役務を指定商品及び指定役務として、平成17年10月17日に登録出願され、その後、同18年10月3日付け及び同19年2月21日付け手続補正書により、最終的に第9類、第38類及び第42類に属する該手続補正書に記載のとおりの指定商品及び指定役務に補正されたものである。
原査定は、「本願商標は、『“DD”』の文字を横書きしてなるところ、本願の指定商品を取扱う業界において、商品の品番・等級等を表示する記号・符号として、一般に使用されているアルファベットの2文字と記号2文字よりなるものであって、商品の記号・符号の組み合わせからなる類型の一つとして認識されるから、これを本願の指定商品に使用しても、需要者が何人の業務に係る商品であるかを認識することができないものと認める。したがって、本願商標は、商標法第3条第1項第6号に該当する。」旨認定、判断して、本願を拒絶したものである。
本願商標は、別掲のとおり、その構成は欧文字「DD」の左上方に「“」及び右上方に「”」のダブルクォーテーションを配した構成からなるものであるところ、その構成はまとまりよく一体に連綴した特異な構成より表されており、また、欧文字と「“」「”」(ダブルクォーテーション)を連結した表示が商品及び役務の記号、符号として必ずしも数多く使用されている実情も見いだせないところである。
そして、このように特異に表現された本願商標の構成態様にあっては、商品及び役務の品番等を表示するための記号、符号として理解されるともいい難い。
また、当審において、職権をもって調査するも、本願の指定商品及び指定役務を取り扱う業界において、本願商標が商品及び役務の記号、符号として、取引上普通に使用されている事実を見出すこともできなかった。
そうとすれば、本願商標は、自他商品及び自他役務の識別標識としての機能を十分に果たし得るものであって、これをその指定商品及び指定役務に使用したとしても、当該商品及び役務が何人かの業務にかかる商品及び役務であることを認識することができないものであるということはできないというべきである。
したがって、本願商標が、商標法第3条第1項第6号に該当するとして拒絶をすべきものとすることはできない。
その他、政令で定める期間内に本願について拒絶の理由を発見しない。
よって、結論のとおり審決する。
Next Action
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