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Trademark Appeal Case

称呼類似と要部抽出

本データベースは、特許庁の審決例をAIで解析・要約したものです。拒絶理由通知に対する意見書作成や、審判請求書等の作成時の参考としてお役立てください。

基本情報

審判番号不服2007−3784(T2007−3784/J1)
審判種別不服
結論勝訴(請求認容)

結論テキスト

原査定を取り消す。
本願商標は、登録すべきものとする。

理由テキスト

1 本願商標

本願商標は、「シャープテロッパー」の文字と「SHARPテロッパー」の文字とを二段に横書きしてなり、第9類「電気アイロン,電気式ヘアカーラー,電気通信機械器具,電子応用機械器具及びその部品,電池,電線及びケーブル,配電用又は制御用の機械器具」を指定商品として、平成18年4月4日に登録出願されたものである。

2 原査定において引用した商標

原査定において本願の拒絶の理由に引用した登録第4940444号商標(以下「引用商標」という。)は、「PCテロッパー」の文字を標準文字で表してなり、平成17年9月7日に登録出願、第9類及び第42類に属する商標登録原簿に記載のとおりの商品及び役務を指定商品及び指定役務として、同18年3月31日に設定登録されたものである。

3 当審の判断

本願商標は、前記したとおりの構成からなるところ、上段の「シャープテロッパー」の文字は、片仮名文字をもって一連一体に表されており、また、下段の「SHARPテロッパー」の文字も欧文字と片仮名文字からなるとはいえ、外観上まとまりよく一体的に表現されており、これらより生ずる「シャープテロッパー」の称呼もよどみなく一連に称呼し得るものである。

そして、その下段部分を構成する「SHARP」の文字は、請求人の商号の著名な略称を英文表記したと認められるものであり、「テロッパー」の文字は、特定の観念を有する語とはいえないとしても、インターネット情報によれば、「テロッパーシステム」、「高機能汎用電子テロッパー」、「ハイビジョンテロッパー」、「アナログテレビに表示する電子掲示板(ビデオテロッパー)」、「簡易テロッパー」等々のように用いられており、このような実情に照らしてみれば、本願商標の構成中の「テロッパー」の文字(語)自体に、さほど強い出所表示力があるものとは認められない。

そうとすれば、本願商標は、上・下段の各構成文字の全体に相応した「シャープテロッパー」の称呼のみを生ずるものとみるのが自然であり、これが略称されるとしても、請求人の商号を認識させる「シャープ/SHARP」の文字に相応した「シャープ」の称呼をもって取引に資されることがあるとしても、「テロッパー」の文字部分のみを捉えて、「テロッパー」の称呼をもって取引に資されることはないというべきである。

してみれば、本願商標から「テロッパー」の称呼をも生ずるものとし、そのうえで、本願商標と引用商標とが称呼上類似するものとした原査定は、妥当なものということができない。

したがって、本願商標が商標法第4条第1項第11号に該当するとした原査定は、取消しを免れない。

その他、政令で定める期間内に本願について拒絶の理由を発見しない。

よって、結論のとおり審決する。

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