結論テキスト
本願商標は、登録すべきものとする。
Trademark Appeal Case
本データベースは、特許庁の審決例をAIで解析・要約したものです。拒絶理由通知に対する意見書作成や、審判請求書等の作成時の参考としてお役立てください。
| 審判番号 | 不服2007−11910(T2007−11910/J1) |
|---|---|
| 審判種別 | 不服 |
| 結論 | 勝訴(請求認容) |
本願商標は、「Takara Taxi」の青色文字よりなり、第39類に属する願書記載のとおりの役務を指定役務として、平成18年3月6日に登録出願されたものである。
原査定は、「本願商標は、登録第3102199号商標及び登録第3160743商標(以下、これらをまとめて『引用商標』という。)と『タカラ』の称呼において類似する商標であって、同一又は類似の役務について使用するものであるから、商標法第4条第1項第11号に該当する。」旨認定、判断し、本願を拒絶したものである。
本願商標は、前記1のとおり、「Takara Taxi」の青色文字を書してなるところ、該構成文字は、同書、同大で、外観上まとまりよく一体的に表されており、これより生ずると認められる「タカラタクシー」の称呼も、格別冗長というべきものでなく、よどみなく一連に称呼し得るものである。
そして、たとえ、本願商標構成中の「Taxi」の文字部分が、役務の質等を看取させる場合があったとしても、タクシー業界においては、「Taxi」の文字部分をも読み込んで、全体の称呼によって、取引に資する場合が決して少なくない実情からすれば、かかる構成においては、「Taxi」の文字部分を省略して、構成中の「Takara」の文字部分のみをもって取引に当たるとはいい難く、むしろ、構成全体をもって、一体不可分のものと認識し把握されるとみるのが自然である。
また、その他構成中の「Takara」の文字部分のみが独立して認識されるとみるべき特段の事情は見い出せない。
さらに、請求人提出の手続補足書及び当審による調査によれば、請求人が本願商標を出願時より継続して使用した結果、この種の業界では、ある程度知られるようになっていることが窺える。
そうすると、本願商標は、その構成文字全体に相応して、「タカラタクシー」の称呼のみを生ずるものというのが相当である。
してみれば、本願商標より、「タカラ」の称呼をも生ずるとし、その上で、本願商標と引用商標とが称呼上類似するものとして、本願商標を商標法第4条第1項第11号に該当するとした原査定は妥当でなく、取消しを免れない。
その他、政令で定める期間内に本願について拒絶の理由を発見しない。
よって、結論のとおり審決する。
Next Action
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