結論テキスト
本願商標は、登録すべきものとする。
Trademark Appeal Case
本データベースは、特許庁の審決例をAIで解析・要約したものです。拒絶理由通知に対する意見書作成や、審判請求書等の作成時の参考としてお役立てください。
| 審判番号 | 不服2007−16882(T2007−16882/J1) |
|---|---|
| 審判種別 | 不服 |
| 結論 | 勝訴(請求認容) |
本願商標は、「セイキ販売株式会社」の文字を標準文字で書してなり、第6類、第16類、第17類、第19類、第20類及び第22類に属する願書記載のとおりの商品を指定商品として、平成18年10月2日に登録出願されたものである。
原査定は、「本願商標は、登録第2643509号商標、登録第4721633号商標及び登録第4723512号商標(以下、これらをまとめて『引用商標』という。)と『セイキ』の称呼において類似する商標であって、同一又は類似の商品について使用するものであるから、商標法第4条第1項第11号に該当する。」旨認定、判断し、本願を拒絶したものである。
本願商標は、前記1のとおり「セイキ販売株式会社」の文字よりなるところ、「株式会社」をその構成中に含むいわゆる商号商標の場合、法人の組織形態を表すに過ぎない「株式会社」の部分は自他商品識別機能が弱く、簡易迅速を尊ぶ取引の実際においては、通常該文字部分が省略されて称呼されることは一般に行われているところである。
一方、その構成中の「販売」の文字は、業種名を表すとしても、会社名にあっては、特段の事情がない限り、業種名を含めて一体のものとして認識されるというのが相当であるから、本願商標よりは、構成文字全体より生ずる「セイキハンバイカブシキガイシャ」の一連の称呼のほか、「セイキ販売」の文字部分に相応する「セイキハンバイ」の称呼のみを生ずるものというべきである。
そうとすれば、本願商標から「セイキ」の称呼をも生ずるとし、その上で、本願商標と引用商標が称呼において類似するものとして、本願商標を商標法第4条第1項第11号に該当するとした原査定は、妥当でなく、取消しを免れない。
その他、政令で定める期間内に本願について拒絶の理由を発見しない。
よって、結論のとおり審決する。
Next Action
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