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結論

勝訴(請求認容)

商標「セイキ販売株式会社」の商号商標の称呼の要部抽出(第4条第1項第11号|審判不服2007−16882(T2007−16882/J1))

審判番号
不服2007−16882(T2007−16882/J1)
審判種別
不服

本文で言及されている区分

事件のポイント・要約

対象商標
本件商標「セイキ販売株式会社」
争点(論点)
商号商標の称呼の要部抽出
適用条文
第4条第1項第11号
指定商品・役務の区分
本文参照
最終結論
拒絶査定取消・登録(勝訴(請求認容))

この審決(審判不服2007−16882(T2007−16882/J1)・不服)は、本件商標「セイキ販売株式会社」について、商標法第4条第1項第11号への該当性が争われた事例です。主な争点は「商号商標の称呼の要部抽出」です。特許庁は「原査定を取り消す」と判断しました(拒絶査定取消・登録)。類似する商標を出願する際は、本件の判断枠組みを踏まえて称呼・外観・観念や指定商品の重なりを事前に確認することが重要です。

※ 上記は審決公報の本文から自動で整理した要約です。正確な内容は下記の公報原文をご確認ください。

結論テキスト

原査定を取り消す。
本願商標は、登録すべきものとする。

理由テキスト

1 本願商標

本願商標は、「セイキ販売株式会社」の文字を標準文字で書してなり、第6類、第16類、第17類、第19類、第20類及び第22類に属する願書記載のとおりの商品を指定商品として、平成18年10月2日に登録出願されたものである。

2 原査定の拒絶の理由の要点

原査定は、「本願商標は、登録第2643509号商標、登録第4721633号商標及び登録第4723512号商標(以下、これらをまとめて『引用商標』という。)と『セイキ』の称呼において類似する商標であって、同一又は類似の商品について使用するものであるから、商標法第4条第1項第11号に該当する。」旨認定、判断し、本願を拒絶したものである。

3 当審の判断

本願商標は、前記1のとおり「セイキ販売株式会社」の文字よりなるところ、「株式会社」をその構成中に含むいわゆる商号商標の場合、法人の組織形態を表すに過ぎない「株式会社」の部分は自他商品識別機能が弱く、簡易迅速を尊ぶ取引の実際においては、通常該文字部分が省略されて称呼されることは一般に行われているところである。

一方、その構成中の「販売」の文字は、業種名を表すとしても、会社名にあっては、特段の事情がない限り、業種名を含めて一体のものとして認識されるというのが相当であるから、本願商標よりは、構成文字全体より生ずる「セイキハンバイカブシキガイシャ」の一連の称呼のほか、「セイキ販売」の文字部分に相応する「セイキハンバイ」の称呼のみを生ずるものというべきである。

そうとすれば、本願商標から「セイキ」の称呼をも生ずるとし、その上で、本願商標と引用商標が称呼において類似するものとして、本願商標を商標法第4条第1項第11号に該当するとした原査定は、妥当でなく、取消しを免れない。

その他、政令で定める期間内に本願について拒絶の理由を発見しない。

よって、結論のとおり審決する。

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