結論テキスト
本願商標は、登録すべきものとする。
Trademark Appeal Case
本データベースは、特許庁の審決例をAIで解析・要約したものです。拒絶理由通知に対する意見書作成や、審判請求書等の作成時の参考としてお役立てください。
| 審判番号 | 不服2007−1489(T2007−1489/J1) |
|---|---|
| 審判種別 | 不服 |
| 結論 | 勝訴(請求認容) |
本願商標は、「スリットライン」の文字を標準文字で表してなり、第6類、第11類及び第19類に属する願書記載のとおりの商品を指定商品として、平成17年9月16日に登録出願されたものである。
そして、その指定商品中、第19類に属する商品については、同18年11月30日付け手続補正書により削除されたものである。
原査定は「本願商標は、『スリットライン』の文字を標準文字で表してなるところ、『スリット』は『細長い切れ目』等の意味を有する語として、『ライン』は『線』や『列』等の意味を有する語としてそれぞれ知られていることから、これらが結合された『スリットライン』は、『細長い切れ目状の線、細長い切れ目が列になっていること』程度の意味合いを認識させ、特に、種々の線が模様として施されることが少なくない本願の指定商品中『建築用又は構築用の金属製専用材料』等に使用された場合においては、これに接する需要者は、前記の意味合いを認識するにとどまり、単に商品の形状、品質を表示するにすぎないものと認める。
したがって、本願商標は、商標法第3条第1項第3号に該当し、前記商品以外の商品に使用するときは、商品の品質の誤認を生じさせるおそれがあるので、同法第4条第1項第16号に該当する。」旨認定、判断し、本願を拒絶したものである。
本願商標は、前記1のとおり「スリットライン」の文字よりなるところ、該構成文字から「細長い切れ目状の線」の意味合いを認識させる場合があるとしても、これを本願商標の指定商品に使用した場合、直ちに商品の具体的な品質等を表示するものとして理解するとは言い難く、むしろ、本願商標の構成全体からは、特定の意味を有しない一種の造語を表したものとみるのが相当である。
また、当審において、職権をもって調査するも、本願商標を構成する文字がその指定商品を取り扱う業界において、原審説示のような意味合いを表すものとして、取引上普通に使用されていると認め得る事実も発見することはできなかった。
そうすると、本願商標は、その指定商品の形状・品質等を具体的に表示するものではなく、自他商品の識別標識としての機能を十分に果たし得るものといわなければならない。
さらに、本願商標をその指定商品中、いずれの商品に使用しても、品質の誤認を生ずるおそれがあるとも認められない。
したがって、本願商標が商標法第3条第1項第3号及び同法第4条第1項第16号に該当するとして本願を拒絶した原査定は、妥当なものではなく取消しを免れない。
その他、政令で定める期間内に本願について拒絶の理由を発見しない。
よって、結論のとおり審決する。
Next Action
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