結論テキスト
本願商標は、登録すべきものとする。
Trademark Appeal Case
本データベースは、特許庁の審決例をAIで解析・要約したものです。拒絶理由通知に対する意見書作成や、審判請求書等の作成時の参考としてお役立てください。
| 審判番号 | 不服2007−12326(T2007−12326/J1) |
|---|---|
| 審判種別 | 不服 |
| 結論 | 勝訴(請求認容) |
本願商標は、「CONTOUR TRANSTAR」の文字を標準文字で表してなり、第10類に属する願書に記載のとおりの商品を指定商品として、平成18年1月11日に登録出願されたものである。
原査定において、本願の拒絶の理由に引用した登録第4095003号商標(以下、「引用商標1」という。)は、「Contour」の欧文字を横書きしてなり、平成8年4月11日に登録出願、第10類に属する商標登録原簿に記載のとおりの商品を指定商品として、同9年12月19日に設定登録され、その後、同19年7月10日に商標権の存続期間の更新登録がなされているものである。
本願商標は、前記1のとおり、「CONTOUR TRANSTAR」の文字を書してなるところ、構成各文字は、同じ書体で外観上もまとまりよく一体的に表され、観念上も特に軽重の差を見出すことができないものであり、また、これより生ずると認められる「コンツアトランスター」の称呼も格別冗長でもなく、一連に称呼し得るものである。そして、他に構成中の「CONTOUR」の文字部分のみが独立して、自他商品の識別標識として認識されるものとみるべき特段の事情も見当たらず、さらに、その構成中の「TRANSTAR」の文字が、本願指定商品との関係において、特定の商品の品質を表示するものともいい難いことから、かかる構成態様においては、その構成中の「CONTOUR」の文字部分のみを抽出してみるよりも、構成文字全体で特定の意味合いを看取しない一体不可分の造語として認識し、把握されるものとみるのが相当である。
そうすると、本願商標は、その構成文字全体に相応して、「コンツアトランスター」の一連の称呼のみを生ずるものといわなければならない。
したがって、本願商標より「コンツア」の称呼をも生ずるとし、その上で、本願商標と引用商標とが称呼上類似するものとして、本願商標を商標法第4条第1項第11号に該当するとした原査定は、妥当でなく取消しを免れない。
その他、政令で定める期間内に本願について拒絶の理由を発見しない。
よって、結論のとおり審決する。
Next Action
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