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Trademark Appeal Case

品質表示と識別力

本データベースは、特許庁の審決例をAIで解析・要約したものです。拒絶理由通知に対する意見書作成や、審判請求書等の作成時の参考としてお役立てください。

基本情報

審判番号不服2006−24844(T2006−24844/J1)
審判種別不服
結論勝訴(請求認容)

結論テキスト

原査定を取り消す。
本願商標は、登録すべきものとする。

理由テキスト

1 本願商標

本願商標は、別掲のとおりの構成よりなり、第25類「スーツ」を指定商品として、平成17年9月22日に登録出願されたものである。

2 原査定の拒絶の理由

原査定は、「本願商標は、、『3Dストレッチ素材』『リラックススーツ』『RELAXSUIT』の文字を、普通に用いられる方法で三段に書してなるところ、その構成中『3Dストレッチ素材』中の『3D』の文字からは、『立体の』の意味を認識させ、『ストレッチ素材』の文字は、『伸縮する布地の素材』を意味させ、『リラックススーツ』『RELAXSUIT』の文字は、『リラックスできるスーツ』の意味合いを認識させるので、これを本願指定商品に使用する場合、全体として『立体的に伸縮する布地の素材を用いた、体がリラックスできるスーツ』等の意味を理解させるにとどまるものであるから、単に商品の品質(内容)を表示しているにすぎないものと認める。したがって、本願商標は、商標法第3条第1項第3号に該当する。」と認定判断して本願を拒絶したものである。

3 当審の判断

本願商標は、別掲のとおりの構成で「リラックススーツ」、「3Dストレッチ素材」及び「RELAXSUIT」の文字を書してなるところ、その構成中の「リラックス」及び「RELAX」の文字が「くつろぐこと。力を抜くこと。緊張をゆるめること。」等を意味する語であるとしても、「スーツ」「SUIT」の文字は、「紳士用は上着、ズボンの二つ又はベストの三つ揃い。婦人用はジャケット、スカート又はパンツの二つ」を意味するものであって、スーツは、通常くつろぐ場合などに着用するものではないから、これを一連とした「リラックススーツ」「RELAXSUIT」の文字から、直ちに原審説示のような「体がリラックスできるスーツ」のごとき特定の意味合いを生ずるものとは認めがたく、特段の意味合いを認識させない一種の造語というべきである。

また、当審において調査するも、「リラックススーツ」及び「RELAXSUIT」の文字が、本願指定商品である「スーツ」について商品の品質を表示するものとして、普通に使用されている事実も見い出し得なかった。

そうとすると、本願商標は、これをその指定商品について使用しても、商品の品質を普通に表示したものとはいえず、自他商品の識別標識としての機能を果たし得るものというのが相当である。

したがって、本願商標が商標法第3条第1項第3号に該当するとして拒絶した原査定は妥当でなく、取消しを免れない。

その他、政令で定める期間内に本願について拒絶の理由を発見しない。

よって、結論のとおり審決する。

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