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結論

勝訴(請求認容)

商標「CEL」の指定役務補正による類似解消(第4条第1項第11号|審判不服2007−32470(T2007−32470/J1))

審判番号
不服2007−32470(T2007−32470/J1)
審判種別
不服

本文で言及されている区分

事件のポイント・要約

対象商標
本件商標「CEL」
争点(論点)
指定役務補正による類似解消
適用条文
第4条第1項第11号
指定商品・役務の区分
本文参照
最終結論
拒絶査定取消・登録(勝訴(請求認容))

この審決(審判不服2007−32470(T2007−32470/J1)・不服)は、本件商標「CEL」について、商標法第4条第1項第11号への該当性が争われた事例です。主な争点は「指定役務補正による類似解消」です。特許庁は「原査定を取り消す」と判断しました(拒絶査定取消・登録)。類似する商標を出願する際は、本件の判断枠組みを踏まえて称呼・外観・観念や指定商品の重なりを事前に確認することが重要です。

※ 上記は審決公報の本文から自動で整理した要約です。正確な内容は下記の公報原文をご確認ください。

結論テキスト

原査定を取り消す。
本願商標は、登録すべきものとする。

理由テキスト

1 本願商標

本願商標は、「CEL」の文字を標準文字で表してなり、第9類、第16類、第35類、第41類及び第42類に属する願書記載のとおりの商品及び役務を指定商品及び指定役務として、平成19年2月16日に登録出願されたものである。

そして、指定商品及び指定役務については、同19年9月10日付け、同年11月30日付け及び同20年1月21日付けの手続補正書により補正された結果、第35類「エネルギー・環境・都市計画の調査研究に基づく経営の診断又は経営に関する助言,社会・生活・文化に関する調査研究に基づく経営の診断又は経営に関する助言,アンケート等による市場調査,商品の販売に関する情報の提供,トレーディングスタンプの発行,ホテルの事業の管理,財務書類の作成,職業のあっせん,競売の運営,輸出入に関する事務の代理又は代行,新聞の予約購読の取次ぎ,速記,筆耕,書類の複製,文書又は磁気テープのファイリング,電子計算機・タイプライター・テレックス又はこれらに準ずる事務用機器の操作,建築物における来訪者の受付及び案内,広告用具の貸与,タイプライター・複写機及びワードプロセッサの貸与,求人情報の提供,自動販売機の貸与」及び第41類「エネルギー・環境・都市計画に関する知識の教授,社会・生活・文化に関する知識の教授,その他の技芸・スポーツ又は知識の教授,電子出版物の提供,図書及び記録の供覧,書籍の制作,当せん金付証票の発売,献体に関する情報の提供,献体の手配,動物の調教,植物の供覧,動物の供覧,美術品の展示,庭園の供覧,洞窟の供覧,映画・演芸・演劇又は音楽の演奏の興行の企画又は運営,映画の上映・制作又は配給,演芸の上演,演劇の演出又は上演,音楽の演奏,放送番組の制作,教育・文化・娯楽・スポーツ用ビデオの制作(映画・放送番組・広告用のものを除く。),放送番組の制作における演出,映像機器・音声機器等の機器であって放送番組の制作のために使用されるものの操作,スポーツの興行の企画・運営又は開催,興行の企画・運営又は開催(映画・演芸・演劇・音楽の演奏の興行及びスポーツ・競馬・競輪・競艇・小型自動車競走の興行に関するものを除く。),競馬の企画・運営又は開催,競輪の企画・運営又は開催,競艇の企画・運営又は開催,小型自動車競走の企画・運営又は開催,音響用又は映像用のスタジオの提供,運動施設の提供,娯楽施設の提供,映画・演芸・演劇・音楽又は教育研修のための施設の提供,興行場の座席の手配,映画機械器具の貸与,映写フィルムの貸与,楽器の貸与,運動用具の貸与,テレビジョン受信機の貸与,ラジオ受信機の貸与,図書の貸与,レコード又は録音済み磁気テープの貸与,録画済み磁気テープの貸与,ネガフィルムの貸与,ポジフィルムの貸与,おもちゃの貸与,遊園地用機械器具の貸与,遊戯用器具の貸与,書画の貸与,写真の撮影,通訳,翻訳,カメラの貸与,光学機械器具の貸与 」となったものである。

2 引用商標

原査定は、「本願商標は、登録第3190818号商標、登録3195382号商標、登録第3195383号商標、登録第3195384号商標、登録第3195385号商標、登録第4628038号商標、登録第4740939号商標、国際登録第838369号商標、国際登録第838370号商標、国際登録第838371号商標及び国際登録第858037号商標と類似であって、その商標に係る指定商品又は指定役務と同一又は類似の商品又は役務について使用するものであるから、商標法第4条第1項第11号に該当する。」旨認定、判断し、本願を拒絶したものである。

3 当審の判断

本願の指定商品及び指定役務については、前記1のとおり補正された結果、引用商標の指定商品及び指定役務と同一又は類似の商品及び役務はすべて削除されたと認め得るところである。

その結果、本願商標の指定役務は、引用商標の指定商品又は指定役務と類似しない役務になったと認められるものである。

したがって、本願商標が商標法第4条第1項第11号に該当するとして、本願を拒絶した原査定の拒絶の理由は解消した。

その他、政令で定める期間内に本願について拒絶の理由を発見しない。

よって、結論のとおり審決する。

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