結論テキスト
本願商標は、登録すべきものとする。
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結論
勝訴(請求認容)
該当条文
本文で言及されている区分
本願商標は、「フィットネスサポート」の片仮名文字を標準文字で書してなり、第29類に属する願書に記載のとおりの商品を指定商品として、平成18年1月31日に登録出願され、その後原審における同年10月11日付け手続補正書により、第29類に属する該手続補正書に記載のとおりの商品に補正されたものである。
原査定は、「本願商標は、『フィットネスサポート』の文字を標準文字で表してなるところ、該文字は指定商品との関係において『健康を支える商品』程の意味合いを認識することから、一種の商品の宣伝文句、いわゆるキャッチフレーズと認識するにすぎず、自他商品の識別標識として機能し得るものとはいえなく、これを本願指定商品に使用したときには、需要者はこれが何人かの業務に係る商品であることを認識することができないものと認める。したがって、本願商標は、商標法第3条第1項第6号に該当する。」旨認定、判断し、本願を拒絶したものである。
本願商標は、上記第1のとおり、「フィットネスサポート」の片仮名文字を標準文字で書してなるところ、該構成文字は、同書、同大、等間隔で外観上まとまりよく一体的に表してなるものであって、これより生ずる「フィットネスサポート」の称呼も格別冗長なものではなく、よどみなく一連に称呼し得るものである。
そして、本願商標は、その構成全体より原審説示のような意味合いを暗示させることがあるとしても、その意味合い自体が漠然としており、直ちに商品の品質等を直接的ないし具体的に表示するもの、あるいは、商品の宣伝文句等を表示するものと言うことはできず、むしろ、全体として特定の意味合いを看取し得ない一種の造語を表したものとみるのが相当である。
また、当審において職権をもって調査するも、本願商標が、その補正後の指定商品を取り扱う業界において、商品の宣伝文句、あるいは、品質等を表示するものとして、取引上、普通に採択、使用されているという事実を発見することもできなかった。
してみれば、本願商標は、これをその指定商品について使用しても、自他商品の識別標識としての機能を十分に果たし得るものといわざるを得ない。
したがって、本願商標が商標法第3条第1項第6号に該当するとして本願を拒絶した原査定は、妥当でなく、取消しを免れない。
その他、政令で定める期間内に本願について拒絶の理由を発見しない。
よって、結論のとおり審決する。
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