1 本願商標
本願商標は、別掲のとおりの構成よりなり、第28類「運動用具」を指定商品として、平成18年7月20日に登録出願されたものである。
2 引用商標
原審において、本願の拒絶の理由に引用した登録商標は、以下のとおりである。
(1)登録第2068649号の12商標は、「エグゼ」の片仮名文字よりなり、昭和59年4月5日に登録出願、第24類「運動具」を指定商品として、同63年7月22日に設定登録され、その後、平成17年2月9日に分割移転の登録がされたものである。
(2)登録第4338383号の111商標は、「EXE」及び「エグゼ」の文字を上下二段に横書きしてなり、平成10年7月24日に登録出願、第18類、第25類、第26類及び第28類に属する商標登録原簿に記載のとおりの商品を指定商品として、同11年11月26日に設定登録され、その後、商標登録原簿に記載のとおり、一部商品について、複数回分割移転の登録がされているものである。
(3)登録第4338383号の112商標は、「EXE」及び「エグゼ」の文字を上下二段に横書きしてなり、平成10年7月24日に登録出願、第18類、第25類、第26類及び第28類に属する商標登録原簿に記載のとおりの商品を指定商品として、同11年11月26日に設定登録され、その後、第18類「かばん類,携帯用化粧道具入れ」及び第25類「ベルト,運動用特殊靴」について、同18年6月16日に分割移転の登録がされたものである。
(4)登録第4338383号の12商標は、「EXE」及び「エグゼ」の文字を上下二段に横書きしてなり、平成10年7月24日に登録出願、第18類、第25類、第26類及び第28類に属する商標登録原簿に記載のとおりの商品を指定商品として、同11年11月26日に設定登録され、その後、第28類「運動用具」について、同17年2月9日に分割移転の登録がされたものである。
(以下、まとめて「引用商標」という。)
3 当審の判断
本願商標は、別掲のとおりの構成よりなるところ、その構成中上段部分は、欧文字「X」と「e」を組み合わせデザイン化したものとも理解できるものの、全体として一種の機か図形を表したものとみるのが自然であるから、該部分よりは特定の称呼は生じないとみるのが相当である。
そうすると、本願商標の構成中、該図形部分より「エグゼ」又は「エグザ」の称呼をも生ずるとし、その上で、本願商標と引用商標とが称呼において類似するものとした原査定は妥当なものとはいえない。
したがって、本願商標が商標法第4条第1項第11号に該当するとした原査定は、取消しを免れない。
その他、政令で定める期間内に本願について拒絶の理由を発見しない。
よって、結論のとおり審決する。