結論テキスト
本願商標は、登録すべきものとする。
Trademark Appeal Case
本データベースは、特許庁の審決例をAIで解析・要約したものです。拒絶理由通知に対する意見書作成や、審判請求書等の作成時の参考としてお役立てください。
| 審判番号 | 不服2007−10211(T2007−10211/J1) |
|---|---|
| 審判種別 | 不服 |
| 結論 | 勝訴(請求認容) |
本願商標は、「i−Sens」の欧文字を標準文字で表してなり、第5類及び第10類の願書に記載のとおりの商品を指定商品として、平成18年3月31日に登録出願され、その後、指定商品については、原審における、同18年11月30日付け手続補正書及び当審における、同19年4月10日付け提出の手続補正書をもって、最終的に第10類「血糖値測定用の医療用機械器具,医療用電極,心臓循環器用・凍結手術用・泌尿器用・生理検査用・呼吸器用・歯科口腔用・胃腸消化器用・気管食道用の消息子,血液分析用・血球計測用の医療用機械器具,可搬式医療用X線CT装置,外科用メス,その他の医療用機械器具」に補正されたものである。
原査定において本願の拒絶の理由に引用した登録第4655400号商標(以下「引用商標」という。)は、別掲のとおりの構成よりなり、平成14年5月17日登録出願、第5類「薬剤」を指定商品として、同15年3月20日に設定登録されたものである。
本願商標は、その指定商品について、前記1のとおり補正された結果、引用商標の指定商品と同一又は類似の商品は、全て削除されたと認められるものである。
その結果、本願商標の指定商品は、引用商標の指定商品と類似しない商品になったと認められるものである。
したがって、本願商標が商標法第4条第1項第11号に該当するとして本願を拒絶した原査定の拒絶の理由は解消した。
その他、政令で定める期間内に本願について拒絶の理由を発見しない。
よって、結論のとおり審決する。
Next Action
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