結論テキスト
本願商標は、登録すべきものとする。
Trademark Appeal Case
本データベースは、特許庁の審決例をAIで解析・要約したものです。拒絶理由通知に対する意見書作成や、審判請求書等の作成時の参考としてお役立てください。
| 審判番号 | 不服2006−23220(T2006−23220/J1) |
|---|---|
| 審判種別 | 不服 |
| 結論 | 勝訴(請求認容) |
本願商標は、「COMFORT PLUG」の欧文字を書してなり、第9類及び第12類に属する願書記載のとおりの商品を指定商品として、2005年8月2日にドイツ連邦共和国においてした商標登録出願に基づきパリ条約第4条による優先権を主張して、平成18年2月1日に登録出願されたものである。
そして、その指定商品中第9類の指定商品については、同年5月19日付け手続補正書、当審における同19年4月20日付け及び同20年2月6日付け手続補正書により、最終的に、第9類「航海用計器・計測装置,測量用機械器具,写真機械器具,映画機械器具,光学機械器具,計量用機器,信号送信機,救命用具,変圧器(電気用のもの),電気制御用機械器具,音響又は映像複製機械器具,音響の録音又は映像の録画のための機械器具,音響又は映像送信機械器具,未記録の磁気記憶媒体,コンピュータプログラムを記憶させた磁気記憶媒体,録音・録画用光ディスク,自動販売機,硬貨作動式機械用の始動装置,金銭登録機,データ処理機械器具,電子計算機,コンピュータ,消火装置,消火器,消火栓,消火ホース用ノズル,スプリンクラー消火装置,火災報知機,ガス漏れ警報器,盗難警報器,家庭用テレビゲームおもちゃ,携帯用液晶画面ゲームおもちゃ用のプログラムを記憶させた電子回路及びCD−ROM,レコード,メトロノーム,電子楽器用自動演奏プログラムを記憶させた電子回路及びCD−ROM,映写フィルム,スライドフィルム,スライドフィルム用マウント,録画済みビデオディスク及びビデオテープ,電子出版物,手動計算機,電気通信機械器具のための電子計算機用プログラム,電池,電気磁気測定器,理化学機械器具,電気通信機械器具,電子応用機械器具及びその部品,測定機械器具,回転変流機,調相機」と補正されたものである。
原査定は「(1)本願商標は、『OAコンフォート』の文字を書してなる登録第2458590号商標及び『コンフォート』の文字を標準文字で表してなる登録第4429864号商標(以下、まとめて『引用商標』という。)と『コンフォート』の称呼を共通にする類似の商標であって、同一又は類似の商品について使用をするものであるから、商標法第4条第1項第11号に該当する。(2)本願商標は、その構成中に、『プラグ』に通ずる『PLUG』の文字を有してなるから、これをその指定商品中『プラグ』以外の商品に使用するときには、商品の品質について誤認を生ずるおそれがある。したがって、本願商標は、商標法第4条第1項第16号に該当する。(3)本願の指定商品中『科学用機械器具,電気機械器具,監視装置,教育用機械器具,電気伝導機械器具,電気切替機械器具,電気蓄積機械器具,調整機械器具,磁気記憶媒体,硬貨作動式機械器具用装置,計算機械器具』については、その内容、範囲が不明確であり、かつ、政令で定める第9類の商品を指定したものとは認められないことから、商標法第6条第1項及び第2項の要件を具備しない。」旨認定、判断し、本願を拒絶したものである。
(1)商標法第4条第1項第11号について
本願商標は、上記のとおりの構成からなるところ、全体として外観上まとまりよく一体的に構成されており、全体の構成文字から生じると認められる「コンフォートプラグ」の称呼も格別冗長というべきものではなく、一連によどみなく称呼し得るものである。
また、補正された本願指定商品との関係において、殊更に「PLUG」の文字部分を省略して、「COMFORT」の文字部分のみに着目し、当該文字部分から生じる称呼をもって取引に当たるというよりも、むしろ、その構成全体をもって一体不可分のものと認識、把握し、取引に当たるとみるのが相当である。
そうすると、本願商標から「コンフォート」の称呼をも生ずるとし、その上で、本願商標と引用商標が称呼上類似するものとして、商標法第4条第1項第11号に該当するとした原査定は、妥当なものではなく、取消しを免れない。
(2)商標法第4条第1項第16号について
本願商標の指定商品については、前記1のとおり補正されたところ、補正された指定商品との関係において、本願商標の構成中「PLUG」の文字が、商品「プラグ」すなわち「電気機械で、回路を接続し、あるいは切断するために用いる差込み器具。」(株式会社岩波書店 広辞苑第五版)を認識させるとは言い難く、本願商標をその指定商品に使用しても、商品の品質について誤認を生じるおそれはなくなった。
したがって、本願商標が商標法第4条第1項第16号に該当するとして本願を拒絶した原査定の拒絶の理由は解消した。
(3)商標法第6条第1項及び第2項について
本願商標の指定商品については、前記1のとおりに補正された結果、商品の内容及び範囲が明確になったと認められる。
その結果、本願商標の指定商品は、商標法第6条第1項及び第2項の規定の要件を具備するものになった。
したがって、原査定の拒絶の理由は解消した。
その他、政令で定める期間内に本願について拒絶の理由を発見しない。
よって、結論のとおり審決する。
Next Action
類似審決の追加調査から中間応答、新規出願の費用確認まで、この審決を起点に次のアクションへ進めます。
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