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Trademark Appeal Case

Beauty Formulaの識別力

本データベースは、特許庁の審決例をAIで解析・要約したものです。拒絶理由通知に対する意見書作成や、審判請求書等の作成時の参考としてお役立てください。

基本情報

審判番号不服2006−2113(T2006−2113/J1)
審判種別不服
結論勝訴(請求認容)

結論テキスト

原査定を取り消す。
本願商標は、登録すべきものとする。

理由テキスト

1 本願商標

本願商標は、「Beauty Formula」の欧文字を標準文字で表してなり、第3類「家庭用帯電防止剤,家庭用脱脂剤,さび除去剤,染み抜きベンジン,洗濯用柔軟剤,洗濯用漂白剤,かつら装着用接着剤,つけまつ毛用接着剤,洗濯用でん粉のり,洗濯用ふのり,塗料用剥離剤,靴クリーム,靴墨,つや出し剤,せっけん類,歯磨き,化粧品,香料類,研磨紙,研磨布,研磨用砂,人造軽石,つや出し紙,つや出し布,つけづめ,つけまつ毛」を指定商品として、平成17年2月7日に登録出願されたものである。

2 原査定の拒絶の理由

原査定において、「本願商標は、その商標中の『Beauty』の文字が『美しさ』の意味を、『Formula』の文字が『処方』を意味する語であって、病院等で処方される化粧品も販売されていることからすれば、本願商標は、『美しさのために処方』の意味合いを想起させるものと認める。そうすると、指定商品中の『化粧品』に使用するときは単に商品の品質(内容、用途)を表したものと認められるから、本願商標は、商標法第3条第1項第3項に該当する。」旨認定、判断し、本願を拒絶したものである。

3 当審の判断

本願商標は、前記のとおり、「Beauty Formula」の欧文字を一連に横書きしてなるものであるところ、「Beauty」の語が「美」の意の英語として知られており、「Formula」の語は、広辞苑(岩波書店発行、第5版)によれば「フォーミュラ【formula】」は「規格。方式。公式。」の意と記載され、一般にも「F1」(フォーミュラーワン)などとして知られている語であるから、これらの語を組み合わせた本願商標の構成文字全体からは、原審説示のごとき意味合いを想起するとはいえず、商品の具体的な品質を認識し得ないものであって、むしろ、特定の意味合いを有しない一種の造語を表したものとみるのが相当である。

さらに、当審において職権をもって調査するも、本願商標が、その指定商品を取り扱う業界において、取引上、前記の意味合いをもって、商品の品質を表示するためのものとして、普通に使用されていると認め得る事実も見いだせなかった。

そうすると、本願商標は、十分に自他商品の識別機能を有するものである。

したがって、本願商標を、商標法第3条第1項第3号に該当するとして本願を拒絶した原査定は、妥当ではなく、取消しを免れない。

その他、政令で定める期間内に本願について拒絶の理由を発見しない。

よって、結論のとおり審決する。

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