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Trademark Appeal Case

造語の識別力

本データベースは、特許庁の審決例をAIで解析・要約したものです。拒絶理由通知に対する意見書作成や、審判請求書等の作成時の参考としてお役立てください。

基本情報

審判番号不服2007−26423(T2007−26423/J1)
審判種別不服
結論勝訴(請求認容)

結論テキスト

原査定を取り消す。
本願商標は、登録すべきものとする。

理由テキスト

1 本願商標

本願商標は、「SMARTMECHATRO」 の欧文字を標準文字で表してなり、第7類、第9類及び第12類に属する願書に記載のとおりの商品を指定商品として、平成19年1月11日登録出願、その後、指定商品については、原審における同年9月13日付提出の手続補正書により、該手続補正書記載のとおりの商品に補正されたものである。

2 原査定の拒絶の理由の要点

原査定は、「本願商標は、『さらに進んだメカトロニクス(電子応用の技術と機械の結合)』の意味合いを認識させる『SMARTMECHATRO』の文字を標準文字で書してなるものであるから、これをその指定商品に使用しても、これに接する需要者は前記技術を応用した商品であると認識するにすぎず、単に商品の品質を表示するにすぎないものと認める。また、「SMARTMECHATRO」の表音と認められる「スマートメカトロ」の文字が、インターネットによるホームページの(1)「スマートメカトロ機器」の見出しのもと、「・・・本研究室では,圧電セラミック繊維を利用した新型圧電繊維複合材料であるMacro Fiber Composite(MFC)の優れた特徴に注目し,MFCを利用したスマートメカトロ機器の研究開発を行っています・・・」(http://www.rm.mce.uec.ac.jp/research/smart/smart_index.html)、(2)「研究」の見出しのもと、「・・・5.スマートメカトロ:ATMやプリンタなどOKIの得意とするメカトロニクス技術をベースに、さらに進んだユビキタスインフラの実現を目指します。・・・」(http://www.oki.com/jp/ir/finance/library/ar2007pdf/07_18_19.pdf)旨の情報から、取引上普通に使用されている実情が認められる。したがって、本願商標は、商標法第3条第1項第3号に該当する。」旨認定、判断して、本願を拒絶したものである。

3 当審の判断

本願商標は、前記1のとおり「SMARTMECHATRO」と標準文字で表してなるところ、その構成文字全体より、直ちに原審説示のような意味あいを看取し得るものとはいい難く、また、原審がその拒絶の理由で引用している「SMARTMECHATRO」の文字に関するインターネット情報よりは、「スマートメカトロ」の文字が使用されていることが認められるとしても、二つの使用例は、「スマートメカトロ」の文字を同じ意味合いで、特定の商品の品質を具体的、直接的に表す語として理解され、使用されているものとは認められないから、かかる事実のみをもっては、本願商標がその指定商品について具体的に品質等を表示するものとして普通に使用されているとはいい難いものである。

さらに、当審において職権をもって調査したが、「SMARTMECHATRO」の文字が指定商品を取り扱う業界において、商品の品質等を表示するものとして、取引上普通に使用されている事実を発見することができなかった。

そうとすれば、本願商標は、これをその指定商品に使用しても、商品の品質等を表示するものということはできず、結局は全体をもって一種の造語を表したものとみるのが相当であり、自他商品の識別機能を十分に果たし得るものというべきである。

したがって、本願商標を商標法第3条第1項第3号に該当すると認定した原査定は妥当でなく、取消しを免れない。

その他、政令で定める期間内に本願について拒絶の理由を発見しない。

よって、結論のとおり審決する。

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