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Trademark Appeal Case

地名と品質表示の識別力

本データベースは、特許庁の審決例をAIで解析・要約したものです。拒絶理由通知に対する意見書作成や、審判請求書等の作成時の参考としてお役立てください。

基本情報

審判番号不服2007−24374(T2007−24374/J1)
審判種別不服
結論勝訴(請求認容)

結論テキスト

原査定を取り消す。
本願商標は、登録すべきものとする。

理由テキスト

1 本願商標

本願商標は、「みかわじまん」の文字と「三河自慢」の文字とを、二段に併記した構成よりなり、第30類に属する願書に記載の商品を指定商品として、平成18年8月31日に登録出願されたものである。

2 原査定の拒絶の理由(要点)

原査定は、「本願商標は、愛知県の旧国名『三河』の文字と『自分のことを他人に誇ること』の意味を有する『自慢』の文字を結合した『三河自慢』の文字とその字音『みかわじまん』の文字を併記してなるものですから、全体の文字よりは、『愛知県を産地、販売地とする自慢のできる商品』を認識、理解させるに止まり、これをその指定商品に使用するとしても、単に該商品の産地、販売地、品質を表示するにすぎないものと認めます。したがって、本願商標は、商標法第3条第1項第3号に該当する。」旨認定、判断し、本願を拒絶したものである。

3 当審の判断

本願商標は、前記1のとおり、「みかわじまん」の文字と「三河自慢」の文字とを、二段に併記した構成よりなるところ、その構成中の「みかわ」「三河」の各文字が、「今の愛知県の東部」を指す旧国名であって、「じまん」「自慢」の各文字が「自分や、自分に関係の深いものを、自分でほめ人に誇ること。」(何れも「広辞苑第五版」)の意味を有する語であることから、本願商標全体から、原審説示の如き意味合いを暗示させる場合があるとしても、これが、直ちに本願指定商品の産地、販売地、品質を直接的かつ具体的に表示するものとして、取引者、需要者に、認識、把握されるとはいい難いものである。

また、当審において職権をもって調査するも、「みかわじまん」、「三河自慢」の各文字が、その指定商品を取り扱う業界において、商品の品質等を表示するものとして、取引上普通に使用されている事実も発見し得なかった。

してみれば、本願商標は、これをその指定商品について使用しても、これに接する取引者、需要者は、直ちに商品の品質等を表示したものとは理解、認識し得ず、自他商品の識別標識としての機能を十分に果たし得るものというべきである。

したがって、本願商標が、商標法第3条第1項第3号に該当するとして本願を拒絶した原査定は、妥当でなく、取消しを免れない。

その他、政令で定める期間内に本願について拒絶の理由を発見しない。

よって、結論のとおり審決する。

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