結論テキスト
本願商標は、登録すべきものとする。
Trademark Appeal Case
本データベースは、特許庁の審決例をAIで解析・要約したものです。拒絶理由通知に対する意見書作成や、審判請求書等の作成時の参考としてお役立てください。
| 審判番号 | 不服2007−15301(T2007−15301/J1) |
|---|---|
| 審判種別 | 不服 |
| 結論 | 勝訴(請求認容) |
本願商標は、「ST.GERMAIN」の文字を標準文字により表してなり、第33類「リキュール,その他の洋酒・果実酒」を指定商品として、平成18年3月17日に登録出願されたものである。
原査定は、「本願商標は、パリ西郊の観光・住宅都市として知られる『ST.GERMAIN』の文字を普通に用いられる方法で書してなるので、これをその指定商品に使用しても、これに接する取引者、需要者は、商品の産地又は販売地としての『ST.GERMAIN』(サンジェルマン)を表したものと把握し、認識するにとどまり、自他商品の識別標識としての機能を有する商標としては認識し得ないものと判断するのが相当である。したがって、本願商標は、商標法第3条第1項第3号に該当する。」旨認定、判断し、本願を拒絶したものである。
本願商標は、前記1のとおり、「ST.GERMAIN」の文字を書してなるところ、これがパリ西郊に位置する観光・住宅都市として知られる「St.Germain en laye(サンジェルマンアンレー)」を指称する語として使用される場合があることが認められるとしても、該地名が本願商標の指定商品の産地又は販売地として、取引者、需要者に認識されているとはいい得ないばかりでなく、また、当審において職権をもって調査するも、「ST.GERMAIN/サンジェルマン」及び「St.Germain en laye/サンジェルマンアンレー」の両文字が、本願商標の指定商品の産地又は販売地を表示するものとして、取引上一般に使用されている事実も発見することはできなかった。
そうとすれば、本願商標は、これをその指定商品に使用しても、自他商品の識別標識としての機能を十分に果たし得るものである。
したがって、本願商標が商標法第3条第1項第3号に該当するとして、本願を拒絶した原査定は妥当ではなく、取消しを免れない。
その他、政令で定める期間内に本願について拒絶の理由を発見しない。
よって、結論のとおり審決する。
Next Action
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