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Trademark Appeal Case

称呼の類否と発音

本データベースは、特許庁の審決例をAIで解析・要約したものです。拒絶理由通知に対する意見書作成や、審判請求書等の作成時の参考としてお役立てください。

基本情報

審判番号不服2005−20771(T2005−20771/J1)
審判種別不服
結論勝訴(請求認容)

結論テキスト

原査定を取り消す。
本願商標は、登録すべきものとする。

理由テキスト

1 本願商標

本願商標は、「CiBAS」の欧文字を標準文字で書してなり、第7類及び第11類に属する願書に記載のとおりの商品を指定商品とし、2004年5月7日フランス国においてした商標登録出願に基づきパリ条約第4条による優先権を主張して、平成16年10月27日に登録出願、その後、指定商品については、平成20年2月4日付けの手続補正書により、該手続補正書に記載のとおりの商品に補正されたものである。

2 原審の拒絶の理由の要点

原査定は、以下の(1)及び(2)のとおり、認定、判断し、本願を拒絶したものである。」

(1)本願の指定商品は、その内容及び範囲を明確に指定したものとは認められない商品の表示を含み、また、当該商品の表示が不明確でその内容及び範囲が把握できないことから、政令で定める商品及び役務の区分に従って適切な区分を指定したものと認めることもできないから、本願は商標法第6条第1項又は第2項の要件を具備しない。

(2)原査定は、「本願商標は、『サイバス』の称呼を生ずる登録第3179578号商標と『サイバス』の称呼を共通にする類似商標であるから、商標法第4条第1項第11号に該当する。」旨認定、判断し、本願を拒絶したものである。

3 当審の判断

本願商標は、その指定商品について、前記1のとおりに補正された結果、商品が明確なものになったと認められる。

その結果、本願の指定商品は、商標法第6条第1項又は第2項の規定の要件を具備するものとなった。

つぎに、本願商標と引用商標の類否について判断する。

本願商標は、「CiBAS」の欧文字を書してなるところ、該文字は特段の意味を有しない一種の造語として認識されるのが相当である。

そして、我が国においては、欧文字よりなる語は、一般に親しまれている英語風の読みをもって称呼することが多いものであるから、「CiBAS」の「Ci」の文字部分は、「Cigar(葉巻)」、「Cigarette(紙巻きタバコ)」、「Cincinnati(シンシナティ)、「Cinderella(シンデレラ)」、「Cinema(映画)」、「Cinamon(シナモン)」をそれぞれ「シガー」、「シガレット」、「シンシナティ」、「シンデレラ」、「シネマ」及び「シナモン」と発音する例にならい「シ」と発音するのが自然である。

そうすると、本願商標は、その構成文字全体に相応して、「シバス」の称呼のみを生ずるものと判断するのが相当である。

したがって、本願商標より、「サイバス」の称呼をも生ずるとし、そのうえで、両商標が称呼上類似するものとして、本願商標を商標法第4条第1項第11号に該当するとした原査定は、妥当ではなく取り消しを免れない。

その他、政令で定める期間内に本願について拒絶をする理由を発見しない。

よって、結論のとおり審決する。

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