結論テキスト
本願商標は、登録すべきものとする。
Trademark Appeal Case
本データベースは、特許庁の審決例をAIで解析・要約したものです。拒絶理由通知に対する意見書作成や、審判請求書等の作成時の参考としてお役立てください。
| 審判番号 | 不服2007−25514(T2007−25514/J1) |
|---|---|
| 審判種別 | 不服 |
| 結論 | 勝訴(請求認容) |
本願商標は、「リ・フェイシングプログラム」の片仮名文字と、「RE−FACING PROGRAM(「RE−FACING」、「PROGRAM」の各文字の間には半文字程度の間隔を有している。)」の欧文字とを二段に併記してなり、第3類「せっけん類,化粧品,香料類,歯磨き」を指定商品として、平成18年9月8日に登録出願されたものである。
原査定は、「本願商標は、顔用の使い捨てマスク状の化粧品との関係において、疲れてこわばった顔を美容液でほぐした後、特別な形をした伸縮性のあるマスクで整えていく再生顔作り(プログラム)手順であることを容易に、若しくは直ちに認識させる『リ・フェイシングプログラム』、『RE-FACING PROGRAM』の文字を2段に書してなるものであるから、これを前記商品に使用しても、取引者・需要者は、顔の輪郭を整える再生顔作り手順の過程で用いられるものと理解するにすぎず、本願商標は何人かの業務に係る商品であることを認識することができず、自他商品の識別標識としての機能を有しないものと認められる。したがって、本願商標は、商標法第3条第1項第6号に該当し、前記商品以外の商品に使用するときは、商品の品質の誤認を生じさせるおそれがあるので、同法第4条第1項第16号に該当する。」旨認定、判断し、本願を拒絶したものである。
本願商標は、前記1のとおり、「リ・フェイシングプログラム」の片仮名文字と、「RE−FACING PROGRAM(「RE−FACING」、「PROGRAM」の各文字の間には半文字程度の間隔を有している。)」の欧文字とを二段に併記してなるところ、その構成中の、「リ・フェイシング」及び「RE−FACING」の各文字が、「(建物、石などの)表面を新しくする、元どおりにする」等の意味を有する英語「reface」の活用形及びその表音であって、「プログラム」及び「PROGRAM」の各文字が、「計画、予定」等の意味を有する語であるとしても、これらの文字を組み合わせた本願商標全体から、原審説示の如き意味合いを看取させるとはいい難く、また、これが、直ちにその指定商品の品質等を直接的かつ具体的に表示するものとして、一般に理解されるものともいい得ず、むしろ、構成全体をもって特定の意味合いを有しない一種の造語を表したものとして認識されるとみるのが自然である。
また、当審において職権をもって調査するも、「リ・フェイシングプログラム」及び「RE−FACING PROGRAM」の各文字が、その指定商品を取り扱う業界において、商品の品質等を表示するものとして、取引上普通に使用されている事実も発見し得なかった。
してみれば、本願商標は、これをその指定商品について使用しても、取引者、需要者をして、何人かの業務に係る商品であることを認識することができないものとはいい得ず、自他商品の識別標識としての機能を十分に果たし得るものであり、かつ、これをその指定商品中のいずれの商品に使用しても、商品の品質について誤認を生じさせるおそれもないというべきである。
したがって、本願商標が、商標法第3条第1項第6号及び同法第4条第1項第16号に該当するとして本願を拒絶した原査定は、妥当でなく、取消しを免れない。
その他、政令で定める期間内に本願について拒絶の理由を発見しない。
よって、結論のとおり審決する。
Next Action
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