結論テキスト
本願商標は、登録すべきものとする。
Trademark Appeal Case
本データベースは、特許庁の審決例をAIで解析・要約したものです。拒絶理由通知に対する意見書作成や、審判請求書等の作成時の参考としてお役立てください。
| 審判番号 | 不服2007−2134(T2007−2134/J1) |
|---|---|
| 審判種別 | 不服 |
| 結論 | 勝訴(請求認容) |
本願商標は、「リアルドール」の文字を標準文字により表してなり、第28類に属する願書記載のとおりの商品を指定商品として、平成17年5月16日に登録出願されたものであるが、その後、指定商品については、同19年3月22日及び同20年1月30日付け手続補正書により、第28類「等身大の女性を模した人形」と補正された。
原査定において、「本願商標は、『リアルドール』の文字を標準文字で書してなるところ、構成文字全体で『本物の人物そっくりの人形』を容易に認識できるものであり、本願の指定商品中、上記人形に使用するときは、単に商品の品質を表示するにすぎないものと認める。したがって、本願商標は、商標法第3条第1項第3号に該当し、前記商品以外の商品に使用するときは、商品の品質の誤認を生じさせるおそれがあるから、商標法第4条第1項第16号に該当する。」旨認定、判断し、本願を拒絶したものである。
本願商標は、前記のとおり、「リアルドール」の文字を標準文字で書してなるところ、構成中の「リアル」及び「ドール」も「本当の」、「人形」等の意味を有する親しまれた外来語であるとしても、これらを組み合わせたその構成全体よりは、原審説示の意味合いを想起する場合があるとしても、これより、直ちに、特定の商品の品質等を直接的ないし具体的に表示するものとはいえないから、むしろ構成全体をもって一体不可分の造語として認識、把握されるとみるのが相当である。
さらに、当審において調査するも、該構成文字が指定商品を取り扱う業界において商品の品質を表示するものとして、取引上普通に使用されている事実を発見することもできない。
してみれば、本願商標は、その指定商品について使用しても自他商品の識別標識としての機能を果たし得るものであり、また、商品の品質について誤認が生ずるおそれもないといわなければならない。
したがって、本願商標を商標法第3条第1項第3号及び同法第4条第1項第16号に該当するとして拒絶した原査定は妥当でなく、取消しを免れない。
その他、政令で定める期間内に本願について拒絶をすべき理由を発見しない。
よって、結論のとおり審決する。
Next Action
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