結論テキスト
本願商標は、登録すべきものとする。
Trademark Appeal Case
本データベースは、特許庁の審決例をAIで解析・要約したものです。拒絶理由通知に対する意見書作成や、審判請求書等の作成時の参考としてお役立てください。
| 審判番号 | 不服2007−7321(T2007−7321/J1) |
|---|---|
| 審判種別 | 不服 |
| 結論 | 勝訴(請求認容) |
本願商標は、「ハートフルサポート」の文字を標準文字で書してなり、第38類「電気通信(放送を除く。),電話機・ファクシミリその他の通信機器の貸与」を指定役務として、平成18年6月12日に登録出願されたものである。
原査定は、「本願商標は、『心のこもった援助・サポート』程の意味合いを認識させる『ハートフルサポート』の文字を普通に用いられる方法で表してなるものであるから、これを本願指定役務について使用しても、該役務が心のこもったものであることを表すに止まるから、本願商標は、単に、役務の質について表示するにすぎないものと認める。したがって、本願商標は、商標法第3条第1項第3号に該当する。」旨認定、判断し、本願を拒絶したものである。
本願商標は、上記1のとおり「ハートフルサポート」の文字を書してなるところ、その構成中、前半の「ハートフル」の文字は、「心のこもった」の意味を有する外来語として、また、後半の「サポート」の文字は、「援助」の意味を有する外来語として、それぞれ知られているとしても、それらを一連に書した構成からなる本願商標が、その指定役務との関係において、役務の質(内容)を表示したものとして、直ちに理解されるものとはいい難く、また、直接的かつ具体的にその指定役務の質(内容)を表示したものとは認められないものである。
また、当審において調査するも、「ハートフルサポート」の文字が、本願の指定役務について、役務の質を表示するものとして取引上普通に用いられている事実も見出せなかった。
してみれば、本願商標は、その全体をもって一種の造語として認識し、把握されるとみるのが相当であって、これをその指定役務に使用しても、自他役務識別標識としての機能を十分に果たし得るものであるといわなければならない。
したがって、本願商標が商標法第3条第1項第3号に該当するとした原査定は妥当でなく、取消しを免れない。
その他、本願について拒絶の理由を発見しない。
よって、結論のとおり審決する。
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