結論テキスト
本件登録異議の申立てに係るその余の指定商品についての登録を維持する。
Trademark Appeal Case
本データベースは、特許庁の審決例をAIで解析・要約したものです。拒絶理由通知に対する意見書作成や、審判請求書等の作成時の参考としてお役立てください。
| 審判番号 | 平成11年異議第90387号 |
|---|---|
| 審判種別 | 異議 |
| 結論 | 敗訴(請求棄却) |
本件登録第4212809号商標(以下、「本件商標」という。)は、平成7年10月18日に登録出願され、「Intimate」の文字を横書きしてなり、第25類「被服,履物」を指定商品として、平成10年11月20日に設定登録されたものである。
本件商標は、指定商品中「下着、肌着」を直接的に意味する品質表示語にすぎないから、商標法第3条第1項第3号に該当し、前記商品以外について使用するときは、商品の品質について誤認を生じさせるおそれがあるから、同法第4条第1項第16号に該当する。
したがって、本件商標の登録は取り消されるべきである。
本件商標は、「Intimate」の文字を横書きしてなるところ、「Intimate(インティメート)」の語は、「膚に直接着る〈下着など〉」(「リーダーズ英和辞典」参照)、「下着」(「研究社新英和辞典」参照)を意味するものであり、また、「intimate apparel」の語は、「部屋着、寝間着(など)」(「研究社新英和辞典」参照)、「婦人用下着、ランジェリー」(「講談社英和中辞典」参照)を意味する語である。
また、申立人提出の証拠を徴するに、「インティメート(intimate)」の語は、「インナーウェアと同義で、アメリカではこの名称で呼ばれることが多く、インティメート・アパレルともいう。」(「ファッション産業ビジネス用語辞典」1997年4月17日ダイヤモンド社発行参照。)と記載されていることが認められ、また、「インティメートアパレル(intimate apparel)」の語は、「インティメートは〈親しい〉〈直接的な〉〈もっとも内部の〉という意味でアパレルは衣服を表す語である。したがって、肌に直接つける衣服の意味で、肌着のことをいう。寝室のみで用いるネグリジェやランジェリーなどは、これにあたる。」(「新・田中千代服飾辞典」同文書院発行参照。)、「ランジェリーアンダーウェアを指す。デパートでの用語」(フェアチャイルドファッション辞典昭和52年7月30日株式会社鎌倉書房発行参照。)、「女性用ランジェリーやファウンデーション、ラウンジウェアなど肌に直接身に着ける衣料品をさす業界用語。インナーファッション、インナーウェアなどともよばれる。またそのメーカーのことをさす。インティメートは、〈親密な、最も内側の〉という意味」(「ファッション辞典」1999年3月31日文化出版局発行参照)と記載されていることが認められる。
さらに、繊維製品関連業界においては、「インティメートアパレル(intimate apparel)」の語は、単に「インティメート」と略称・表記され「下着・婦人用下着・ランジェリー・ブラジャーなど」を意味するものとして使用されていることが認められる(「BODY FASHION ボデイファッションアーティクル」1994(平成6年)年6月号、11月号、1995年1月号、2月号、4月号、1996年6月号、7月号、8月号、9月号、11月号、12月号、1997年1月号、4月号、8月号、9月号、11月号、1998年2月号、4月号、6月号、7月号、9月号、10月号、11月号、1999年1月号、2月号、4月号株式会社繊維商業ニュース社発行)、(「繊研新聞」平成8年1月29日、同年3月21日、同年7月29日、同年8月19日、平成9年8月21日、平成11年3月10日)(「センイジャーナル」平成5年8月2日、平成8年3月11日)(「ウーマンス・ウェア・デイリー・ジャパン」平成9年9月29日)、(「日本繊維新聞」1994年1月5日、平成8年8月9日、1997年(平成9年)8月25日)。
そうとすれば、「インティメート(intimate)」の語は、本件商標の登録出願前の昭和52年頃から登録時には、繊維製品関連業界において、「ブラジャー・ランジェリー・インナー・ファウンデーション・下着等」を意味する語として普通に使用され、親しまれているものといわざるを得ない。
しかして、本件商標は、「Intimate」の文字よりなるもので、これをその指定商品中「下着」について使用した場合、これに接する取引者・需要者は、「ブラジャー、ランジェリー、肌着」等であることを把握、認識するに止まり、自他商品の識別標識としての機能を果たさないものと判断するのを相当とする。
してみれば、本件商標「Intimate」をその指定商品中「下着」について使用する場合、単に商品の品質を普通に用いられる方法で表してなるにすぎず、商標法第3条第1項第3号に該当し、前記商品以外の「被服」について使用するときは、該商品が「下着」であるかの如く、その商品の品質について誤認を生じさせるおそれがあるから、同法第4条第1項第16号に該当するものといわざるを得ない。
したがって、本件商標は、その指定商品中「被服」について、商標法第3条第1項第3号及び同法第4条第1項第16号の規定に違反して登録されたものであるから、商標法第43条の3第2項の規定により、その登録を取り消すべきものである。
よって、結論のとおり決定する。
Next Action
類似審決の追加調査から中間応答、新規出願の費用確認まで、この審決を起点に次のアクションへ進めます。
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