結論テキスト
本願商標は、登録すべきものとする。
Trademark Appeal Case
本データベースは、特許庁の審決例をAIで解析・要約したものです。拒絶理由通知に対する意見書作成や、審判請求書等の作成時の参考としてお役立てください。
| 審判番号 | 不服2007−11385(T2007−11385/J1) |
|---|---|
| 審判種別 | 不服 |
| 結論 | 勝訴(請求認容) |
本願商標は、「ライブモニター」の片仮名文字と「LiveMonitor」の欧文字を二段に書してなり、第9類、第38類、第41類及び第42類に属する願書記載のとおりの商品及び役務を指定商品及び指定役務として、平成18年3月24日に登録出願、その後、指定商品及び指定役務中、第9類の商品については、原審における平成18年10月11日付け手続補正書によりすべて削除され、指定商品及び指定役務中、第41類の役務については、当審における平成19年6月25日付け手続補正書により該手続補正書に記載されたとおりの役務に補正されたものである。
原査定は、「本願商標は、「ライブモニター」「LiveMonitor」の文字を二段に書してなり、その構成中の「ライブ」「Live」の文字が、「生放送、リアルタイム(現在)の映像」等の意で、「モニター」「Monitor」の文字が、「画像表示装置、ディスプレー」の意であるので、全体としても「生放送の画像表示装置、もしくはリアルタイムを映すディスプレー」の意味合いを表すに止まり、指定商品との関係において、デジタルカメラ・ビデオカメラ等のディスプレーその他各種映像ディスプレーに普通に使用され、また、指定役務との関係においても、例えば防犯用カメラの遠隔監視、リアルタイム画像の提供等に、普通に使用されているので、これをその指定商品及び指定役務中の上記機能を有する商品及び上記機能を有する役務の提供に使用しても単に商品の品質・役務の質を表示したにすぎない。したがって、本願商標は、商標法第3条第1項第3号に該当し、前記指定役務以外の役務に使用するときは、役務の質に誤認を生じさせるおそれがあるので、同法第4条第1項第16号に該当する。」旨認定、判断して本願を拒絶したものである。
本願商標は、上記1のとおり「ライブモニター」の文字と「LiveMonitor」の文字を書してなるところ、その構成中の「ライブ」「Live」の文字が、「生放送、劇場・コンサートなどでの生演奏」等を意味する語で、「モニター」「Monitor」の文字が「ディスプレー」(いずれも広辞苑第五版)等を意味する語であるとしても、これらを結合した「ライブモニター」「LiveMonitor」の文字が、「電気通信機械器具」を取り扱う業界において、例えば「パソコン等に取り付けるビデオカメラ」や「防犯用カメラ」等を表すものとして、また、「施設の警備」を取り扱う業界において、「防犯用カメラの遠隔監視」等を表すものとして使用されているとしても、本願指定役務を取り扱う業界において、該語が役務の質を表すものとして、取引上普通一般に使用されている事実を見いだせないものである。
さらに、本願商標は、全体としてまとまりよく、一体的に書してなるものであるから、本願指定役務との関係において、原審説示の如き意味合いを直ちに認識させるものとはいい難く、かつ、特定の役務の質を具体的に表示するものとはいえず、構成全体をもって一種の造語として認識し把握されると見るのが相当である。
してみれば、本願商標は、自他役務の識別標識としての機能を果たし得るものというべきであり、また、その指定役務中のいずれの役務に使用しても役務の質について誤認を生じさせるおそれもないものである。
したがって、本願商標を商標法第3条第1項第3号及び同法第4条第1項第16号に該当するものとして拒絶した原査定は、取り消しを免れない。
その他、政令で定める期間内に本願について拒絶の理由を発見しない。
よって、結論のとおり審決する。
Next Action
類似審決の追加調査から中間応答、新規出願の費用確認まで、この審決を起点に次のアクションへ進めます。
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