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Trademark Appeal Case

造語商標の一体性

本データベースは、特許庁の審決例をAIで解析・要約したものです。拒絶理由通知に対する意見書作成や、審判請求書等の作成時の参考としてお役立てください。

基本情報

審判番号不服2007−27689(T2007−27689/J1)
審判種別不服
結論勝訴(請求認容)

結論テキスト

原査定を取り消す。
本願商標は、登録すべきものとする。

理由テキスト

1 本願商標

本願商標は、「ムーングリーン」、「MOON GREEN」の文字を二段に書してなり、第3類に属する願書に記載のとおりの商品を指定商品として、平成18年12月20日に登録出願されたものである。

2 原査定の拒絶の理由の要点

原査定は、以下の(1)及び(2)のとおり、認定、判断し、本願を拒絶したものである。

(1)本願商標は、「ムーングリーン」の片仮名文字と、その欧文字表記と認められる「MOON GREEN」の文字とを上下二段に普通に用いられる方法で書してなるが、「ムーングリーン」の文字が商品の色彩を表示する語として化粧品業界以外の業界においても広く用いられている実情があるから、本願商標をその指定商品に使用するときは、これに接する取引者、需要者は、その商品が「ムーングリーン色のものであること」を表示したものと理解するにとどまり、単に商品の品質(色彩、内容)を表わしたものと認める。したがって、本願商標は、商標法第3条第1項第3号に該当し、前記商品以外の商品に使用するときは、商品の品質について誤認を生じさせるおそれがあるから、同法第4条第1項第16号に該当する。

(2)本願商標は、別掲のとおりの構成よりなる、第3類に属する商標登録原簿に記載のとおりの商品を指定商品とする登録第4751665号商標(以下「引用商標」という。)と同一又は類似の商標であって、同一又は類似の商品について使用するものであるから、商標法第4条第1項第11号に該当する。

3 当審の判断

(1)商標法第3条第1項第3号及び同法第4条第1項第16号について

本願商標は、「ムーングリーン」の片仮名文字と「MOON GREEN」」の欧文字とを二段に書してなるところ、本願商標を構成する各文字は、いずれも同じ大きさ、同じ書体、同じ間隔よりなり、外観上まとまりよく一連一体的に構成されているものであり、これよりは原審説示の意味合いを直ちに理解されるとは認め難いところである。

そして、職権により調査するも、「ムーングリーン」及び「MOONGREEN」の文字が本願指定商品を取り扱う業界において、商品の品質、色彩を具体的に表示するものとして一般に理解され、あるいは、取引者・需要者間において、取引上普通に使用されている事実も認められないところである。

そうとすれば、本願商標は、その全体をもって一連一体の造語を表示したものとみるのが相当であって、これをその指定商品に使用した場合、自他商品の識別標識としての機能を果たし得るものであり、また、これをその指定商品中のいずれの商品に使用しても商品の品質の誤認を生ずるおそれはないものといわざるを得ない。

したがって、本願商標は、商標法第3条第1項第3号及び同法第4条第1項第16号に該当するということはできない。

(2)商標法第4条第1項第11号について

本願商標は、前記のとおり、構成各文字がいずれも外観上まとまりよく一連一体的に構成されているものであり、該文字に相応して生じる「ムーングリーン」の称呼も、よどみなく一連に称呼し得るものである。

そして、たとえ、構成中の「グリーン」、「GREEN」の文字が「緑、緑色」等を意味する語であるとしても、かかる構成においては、特定の商品又は商品の品質、色彩等を具体的に表示するものとして、直ちに理解できるものとはいい難いところであるから、むしろ構成全体をもって一体不可分のものと認識し把握されるとみるのが自然である。

そうすると、本願商標は、その構成文字に相応して「ムーングリーン」の称呼のみを生ずるものと判断するのが相当である。

他方、引用商標は、別掲のとおり、ふたつの目をモチーフにした図形を背景とし、その中央部分に「MOON」の欧文字を書してなるところ、これらの図形部分と文字部分とは常に一体不可分のものとしてのみ把握されるとする特段の事情は見い出せず、各々がそれぞれ独立して自他商品の識別標識としての機能を果たし得るものと認められる。

そうとすると、引用商標は、その構成文字部分に相応して「ムーン」の称呼を生ずるものと認める。

したがって、本願商標より「ムーン」の称呼をも生ずるとし、その上で、両商標が称呼上類似するものとして、本願商標を商標法第4条第1項第11号に該当するとして拒絶した原査定は、妥当でない。

(3)結論

以上のとおり、本願商標が商標法第3条第1項第3号及び同法第4条第1項第16号又は同法第4条第1項第11号に該当するとして、本願を拒絶した原査定は、妥当でなく、取消しを免れない。

その他、政令に定める期間内に本願について拒絶の理由を発見しない。

よって、結論のとおり審決する。

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