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Trademark Appeal Case

らくしてスリムの識別力

本データベースは、特許庁の審決例をAIで解析・要約したものです。拒絶理由通知に対する意見書作成や、審判請求書等の作成時の参考としてお役立てください。

基本情報

審判番号不服2006−16917(T2006−16917/J1)
審判種別不服
結論勝訴(請求認容)

結論テキスト

原査定を取り消す。
本願商標は、登録すべきものとする。

理由テキスト

1 本願商標

本願商標は、「らくしてスリム」の文字を標準文字で表してなり、第25類に属する願書に記載の商品を指定商品として、平成17年5月31日に登録出願されたものである。

2 原査定の拒絶の理由

原査定において、「本願商標は、その商標中の『スリム』の文字部分が細いさま・ほっそりしたさま等の意を有するものであるから、これをその指定商品に使用した場合、それに接する取引者・需要者は、体型がほっそり見えるもの、体型が楽にほっそりできるもの程度のことを想定し、商品の品質(機能)を表示するにすぎないものと認める。したがって、本願商標は、商標法第3条第1項第3号に該当する。」旨認定、判断し、本願を拒絶したものである。

3 当審の判断

本願商標は、前記のとおり、「らくしてスリム」の文字を一連に横書きしてなるものであるところ、その構成文字全体からは、原審説示のごとき具体的な商品の品質を想起し得ないものであって、むしろ、「楽にスリムになる」程度の意味合いを暗示させる一種の造語とみるのが相当である。

さらに、当審において職権をもって調査するも、本願商標が、その指定商品を取り扱う業界において、取引上、前記の意味合いをもって、商品の品質を表示するためのものとして、普通に使用されていると認め得る事実も見いだせなかった。

そうすると、本願商標は、十分に自他商品の識別機能を有するものである。

したがって、本願商標を、商標法第3条第1項第3号に該当するとして本願を拒絶した原査定は、妥当ではなく、取消しを免れない。

その他、政令で定める期間内に本願について拒絶の理由を発見しない。

よって、結論のとおり審決する。

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