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結論

勝訴(請求認容)

商標「らくしてスリム」のらくしてスリムの識別力(第3条第1項第3号|審判不服2006−16917(T2006−16917/J1))

審判番号
不服2006−16917(T2006−16917/J1)
審判種別
不服

本文で言及されている区分

事件のポイント・要約

対象商標
本件商標「らくしてスリム」
争点(論点)
らくしてスリムの識別力
適用条文
第3条第1項第3号
指定商品・役務の区分
本文参照
最終結論
拒絶査定取消・登録(勝訴(請求認容))

この審決(審判不服2006−16917(T2006−16917/J1)・不服)は、本件商標「らくしてスリム」について、商標法第3条第1項第3号への該当性が争われた事例です。主な争点は「らくしてスリムの識別力」です。特許庁は「原査定を取り消す」と判断しました(拒絶査定取消・登録)。商品の品質や用途を直接表す語は識別力が否定されやすいため、出願前に造語化や図形との組合せを検討することが有効です。

※ 上記は審決公報の本文から自動で整理した要約です。正確な内容は下記の公報原文をご確認ください。

結論テキスト

原査定を取り消す。
本願商標は、登録すべきものとする。

理由テキスト

1 本願商標

本願商標は、「らくしてスリム」の文字を標準文字で表してなり、第25類に属する願書に記載の商品を指定商品として、平成17年5月31日に登録出願されたものである。

2 原査定の拒絶の理由

原査定において、「本願商標は、その商標中の『スリム』の文字部分が細いさま・ほっそりしたさま等の意を有するものであるから、これをその指定商品に使用した場合、それに接する取引者・需要者は、体型がほっそり見えるもの、体型が楽にほっそりできるもの程度のことを想定し、商品の品質(機能)を表示するにすぎないものと認める。したがって、本願商標は、商標法第3条第1項第3号に該当する。」旨認定、判断し、本願を拒絶したものである。

3 当審の判断

本願商標は、前記のとおり、「らくしてスリム」の文字を一連に横書きしてなるものであるところ、その構成文字全体からは、原審説示のごとき具体的な商品の品質を想起し得ないものであって、むしろ、「楽にスリムになる」程度の意味合いを暗示させる一種の造語とみるのが相当である。

さらに、当審において職権をもって調査するも、本願商標が、その指定商品を取り扱う業界において、取引上、前記の意味合いをもって、商品の品質を表示するためのものとして、普通に使用されていると認め得る事実も見いだせなかった。

そうすると、本願商標は、十分に自他商品の識別機能を有するものである。

したがって、本願商標を、商標法第3条第1項第3号に該当するとして本願を拒絶した原査定は、妥当ではなく、取消しを免れない。

その他、政令で定める期間内に本願について拒絶の理由を発見しない。

よって、結論のとおり審決する。

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