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Trademark Appeal Case

結合商標の識別力

本データベースは、特許庁の審決例をAIで解析・要約したものです。拒絶理由通知に対する意見書作成や、審判請求書等の作成時の参考としてお役立てください。

基本情報

審判番号不服2007−27944(T2007−27944/J1)
審判種別不服
結論勝訴(請求認容)

結論テキスト

原査定を取り消す。
本願商標は、登録すべきものとする。

理由テキスト

1 本願商標

本願商標は、「システムルーフ」の片仮名文字を標準文字で表してなり、第6類及び第19類の願書に記載とおりの商品を指定商品として、平成18年10月3日に登録出願されたものである。

2 原査定の拒絶の理由の要点

原査定は、「本願商標は、『複数の要素が有機的に関係しあい、全体としてまとまった機能を発揮している要素の集合体』の意味を表す語として一般に用いられている『システム』の文字と指定商品との関連においては『屋根材』を表すものと認識させる『ルーフ』の文字を結合してなるものであって、全体として『特定の目的のために、合理的に系統化された一式の屋根材』程度の意味合いを認識させる『システムルーフ』の文字を標準文字で表してなるにすぎないものであるから、これをその指定商品中の前記の文字に照応する商品(例えば『金属製屋根材,陶磁製屋根材』)に使用するときは単に商品の品質を表示するにすぎないものと認める。したがって、本願商標は、商標法第3条第1項第3号に該当し、前記商品以外の商品に使用するときは、商品の品質の誤認を生じさせるおそれがあるので、商標法第4条第1項第16号に該当する。」旨認定、判断をして、本願を拒絶したものである。

3 当審の判断

本願商標は、「システムルーフ」の片仮名文字を標準文字で表してなるところ、本願商標を構成する各文字は、同じ書体、同じ大きさ、同じ間隔で、外観上まとまりよく一体的に表されており、その構成中の「システム」及び「ルーフ」の各文字が、原審で示すような意味を有し、本願商標より、原審説示のような意味合いを暗示させる場合があるとしても、まとまりよく結合した本願商標全体よりは、その指定商品との関係において、商品の品質を直接的、かつ、具体的に表示するものとはいい得ないものであり、また、当審において職権をもって調査したが、該文字が商品の品質等を表示するものとして、取引上、普通に使用されている事実も発見できなかった。

そうとすれば、本願商標は、原審が説示するような意味合いで、商品の具体的な品質等を表示するものとまではいうことができないから、結局は全体をもって一種の造語と認識、把握されるとみるのが相当である。

してみれば、本願商標は、これをその指定商品に使用するときは、自他商品の識別標識としての機能を果たし得ないとはいえないものであり、又、商品の品質について誤認を生じさせるおそれもないものである。

したがって、本願商標が商標法第3条第1項第3号及び同法第4条第1項第16号に該当するとして、本願を拒絶した原査定は、妥当なものでなく、取消しを免れない。

その他、政令で定める期間内に本願について拒絶の理由を発見しない。

よって、結論のとおり審決する。

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