結論テキスト
本願商標は、登録すべきものとする。
Trademark Appeal Case
本データベースは、特許庁の審決例をAIで解析・要約したものです。拒絶理由通知に対する意見書作成や、審判請求書等の作成時の参考としてお役立てください。
| 審判番号 | 不服2007−22983(T2007−22983/J1) |
|---|---|
| 審判種別 | 不服 |
| 結論 | 勝訴(請求認容) |
本願商標は、「渓流の湯」の文字を標準文字で表してなり、第5類に属する願書記載のとおりの商品を指定商品として、平成18年11月2日に登録出願されたものであり、その後、指定商品については、同19年5月17日付け手続補正書において、第5類「浴剤」に補正されたものである。
原査定において、本願の拒絶の理由に引用した登録第2316236号商標(以下「引用商標」という。)は、「渓流」の文字を横書きしてなり、昭和63年8月12日に登録出願、第1類に属する商標登録原簿に記載の商品を指定商品として、平成3年6月28日に設定登録されたものであり、その後、商標権存続期間の更新登録がなされ、さらに、指定商品については、同13年5月16日に、その商品を、第1類「化学品,植物成長調整剤類,のり及び接着剤(事務用又は家庭用のものを除く。)及び第5類「薬剤,歯科用材料,医療用油紙,衛生マスク,オブラート,ガーゼ,カプセル,眼帯,耳帯,生理帯,生理用タンポン,生理用ナプキン,生理用パンティ,脱脂綿,ばんそうこう,包帯,包帯液,胸当てパッド」とする書換登録がされたものである。
本願商標は、前記1のとおり、「渓流の湯」の文字を標準文字で表してなるところ、その構成は、外観上、一体的に構成されており、これより生ずると認められる「ケイリュウノユ」の称呼も、よどみなく一連に称呼し得るものであり、全体として「谷川にある温泉」ほどのまとまった意味合いを看取させるものであって、その他に、本願商標において、その構成中「渓流」の文字部分のみが独立して自他商品の識別標識として認識されるとみるべき特段の事情は見いだせないものである。
そうすると、かかる構成において、本願商標は、その構成全体として一体不可分のものとして認識、把握されるものとみるのが自然であり、構成文字全体に相応して「ケイリュウノユ」の称呼のみを生ずるものであって、「谷川にある温泉」ほどの観念を生ずるとみるのが相当である。
他方、引用商標は、上記2のとおり、「渓流」の文字を横書きしてなるものであるから、これより「ケイリュウ」の称呼を生じ、「谷川」の意味を理解させるものである。
そこで、本願商標より生ずると認められる「ケイリュウノユ」の称呼と引用商標より生ずる「ケイリュウ」の称呼を比較するに、両者は、その音数、構成音において著しい差異を有するものであるから、両商標は、称呼上互いに相紛れるおそれのないものである。
また、両商標は、前記の構成よりみて、外観上、区別し得る差異を有するものであり、さらに、観念においても相紛れるおそれはない。
したがって、本願商標と引用商標は、外観、称呼および観念のいずれにおいても相紛れるおそれのない非類似の商標であるといわざるを得ないから、本願商標が商標法第4条第1項第11号に該当するとした原査定は妥当でなく、取消しを免れない。
その他、政令で定める期間内に本願について拒絶の理由を発見しない。
よって、結論のとおり審決する。
Next Action
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