結論テキスト
本願商標は、登録すべきものとする。
Trademark Appeal Case
本データベースは、特許庁の審決例をAIで解析・要約したものです。拒絶理由通知に対する意見書作成や、審判請求書等の作成時の参考としてお役立てください。
| 審判番号 | 不服2007−10113(T2007−10113/J1) |
|---|---|
| 審判種別 | 不服 |
| 結論 | 勝訴(請求認容) |
本願商標は、「ウコンチョコ」の片仮名文字を標準文字で書してなり、第29類「ウコンを配合した粉末状・粒状・タブレット状・液状・クリーム状・ペースト状・フィルム状・カプセル状又は軟カプセル状の加工食品,食肉,食用魚介類(生きているものを除く。),肉製品,加工水産物,豆,加工野菜及び加工果実,冷凍果実,冷凍野菜,卵,加工卵,乳製品,食用油脂,カレー・シチュー又はスープのもと,なめ物,お茶漬けのり,ふりかけ,油揚げ,凍り豆腐,こんにゃく,豆乳,豆腐,納豆,食用たんぱく」を指定商品として、平成18年5月19日に登録出願され、その後、同19年2月28日付け手続補正書により第29類「ウコンを主原料とする粉末状・粒状・タブレット状・液状・クリーム状・ペースト状・フィルム状・カプセル状又は軟カプセル状の加工食品,食肉,食用魚介類(生きているものを除く。),肉製品,加工水産物,豆,加工野菜及び加工果実,冷凍果実,冷凍野菜,卵,加工卵,乳製品,食用油脂,カレー・シチュー又はスープのもと,なめ物,お茶漬けのり,ふりかけ,油揚げ,凍り豆腐,こんにゃく,豆乳,豆腐,納豆,食用たんぱく」と補正されたものである。
原査定は、「本願商標は、『ウコンチョコ』の文字を標準文字により書してなるところ、該構成中の『ウコン』は、健康食品の一つとして普通に販売されている食品であり、『チョコ』の文字は、『チョコレート』の略語として大変親しまれている食品であって、さらに、昨今においては、『ウコン』と『チョコレート』(チョコ)は、健康に良い食材として大変注目されている食品であることから、本願商標全体からは、『ウコンとチョコレート(チョコ)入りの食品』程の意味合いを理解させるものといえる。そうとすると、本願商標をその指定商品中『ウコンとチョコレート(チョコ)入りの食品』に使用した場合、本願商標に接する取引者・需要者は、単に上記意味を認識するに止まるから、商品の品質を表示するにすぎないものと認められる。したがって、本願商標は、商標法第3条第1項第3号に該当し、前記商品以外の商品に使用するときは、商品の品質の誤認を生じさせるおそれがあるので、同法第4条第1項第16号に該当する。」旨認定、判断し、本願を拒絶したものである。
本願商標は、上記第1のとおり、「ウコンチョコ」の文字を標準文字で書してなるところ、その構成中「ウコン」の文字が「ショウガ科の多年草」を意味し、また、その構成中「チョコ」の文字が「チョコレートの略」(以上、株式会社岩波書店発行「広辞苑第5版」)を意味する文字として知られているものであるとしても、本願商標を構成する各文字は同書、同大、同間隔で一連に書してなり、外観上まとまりよく一体的に表してなるものであるから、直ちに原審説示の如き意味合いを看取させるとはいい難く、加えて、これに接する取引者、需要者が、その指定商品についての品質、原材料を直接的かつ具体的に表示したものとして理解するものともいい難い。
そして、当審において職権をもって調査するも、本願商標が、本願の指定商品を取り扱う業界において、商品の品質、原材料等を表示するものとして、取引上、普通に採択、使用されている事実を発見できなかった。
してみれば、本願商標は、構成全体をもって一体不可分の一種の造語として認識されるものとみるのが相当であるから、これをその指定商品について使用しても、自他商品の識別標識としての機能を十分に果たし得るものであり、かつ、商品の品質について誤認を生ずるおそれもないというべきである。
したがって、本願商標が商標法第3条第1項第3号及び同法第4条第1項第16号に該当するとして本願を拒絶した原査定は、妥当でなく、取消しを免れない。
その他、政令で定める期間内に本願について拒絶の理由を発見しない。
よって、結論のとおり審決する。
Next Action
類似審決の追加調査から中間応答、新規出願の費用確認まで、この審決を起点に次のアクションへ進めます。
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