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結論

勝訴(請求認容)

商標「ゾーン・タクシー」のゾーン・タクシーの識別力(第4条第1項第16号・第3条第1項第3号|審判不服2007−6679(T2007−6679/J1))

審判番号
不服2007−6679(T2007−6679/J1)
審判種別
不服

本文で言及されている区分

事件のポイント・要約

対象商標
本件商標「ゾーン・タクシー」
争点(論点)
ゾーン・タクシーの識別力
適用条文
第4条第1項第16号・第3条第1項第3号
指定商品・役務の区分
本文参照
最終結論
拒絶査定取消・登録(勝訴(請求認容))

この審決(審判不服2007−6679(T2007−6679/J1)・不服)は、本件商標「ゾーン・タクシー」について、商標法第4条第1項第16号・第3条第1項第3号への該当性が争われた事例です。主な争点は「ゾーン・タクシーの識別力」です。特許庁は「原査定を取り消す」と判断しました(拒絶査定取消・登録)。商品の品質や用途を直接表す語は識別力が否定されやすいため、出願前に造語化や図形との組合せを検討することが有効です。

※ 上記は審決公報の本文から自動で整理した要約です。正確な内容は下記の公報原文をご確認ください。

結論テキスト

原査定を取り消す。
本願商標は、登録すべきものとする。

理由テキスト

1 本願商標

本願商標は、「ゾーン・タクシー」の文字を標準文字により表してなり、第39類に属する願書記載のとおりの役務を指定役務として、平成18年4月19日に登録出願、その後、指定役務については、同年12月18日付けの手続補正書により、該手続補正書に記載のとおりの役務に補正されたものである。

2 原査定の拒絶の理由の要点

原査定は、「本願商標は、タクシーによる輸送を取り扱う業界において「料金設定を地域とするもの」の意で一般に使用されている「ゾーン」の文字と「タクシー」の文字を「ゾーン・タクシー」と普通に用いられる方法で書してなるから、これをその指定役務中、例えば「料金設定を地域とするタクシーによる輸送」に使用するときは、単に役務の質について普通に用いられる方法で表示する標章のみからなる商標といわなければならない。したがって、本願商標は、商標法第3条第1項第3号に該当し、前記役務以外の役務に使用するときは、役務の質の誤認を生じさせるおそれがあり、同法第4条第1項第16号に該当する。」旨認定、判断し、本願を拒絶したものである。

3 当審の判断

本願商標は、前記1のとおり、「ゾーン・タクシー」の文字を書してなるものである。

そして、その構成中「ゾーン」の文字は、「地帯。区域。区画。」(株式会社岩波書店 広辞苑第五版)の意味を有する語であることは認められるものの、該文字と「・タクシー」を組み合わせた本願商標全体より、直ちに特定の役務の質等を具体的に表示するものとして一般に理解され、或いは、取引者・需要者間において、取引上普通に使用されている事実も認められないところである。

また、本願商標よりは、原審説示の「料金設定を地域とするもの」の意味合いを認識するともいい難いものといえる。

そうとすれば、本願商標は、これをその指定役務に使用した場合、取引者・需要者は、全体として特定の役務の質等の意味合いを看取し得ないものと認識し把握するとみるのが相当であって、自他役務の識別力を有しないものということはできない。

そして、本願商標は、これをその指定役務中のいずれの役務に使用したとしても、役務の質について誤認を生じさせるおそれがあるということもできない。

したがって、本願商標を商標法第3条第1項第3号及び同法第4条第1項第16号に該当するとして本願を拒絶した原査定は、妥当なものとはいえず、取消しを免れない。

その他、政令で定める期間内に本願について拒絶の理由を発見しない。

よって、結論のとおり審決する。

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