結論テキスト
本願商標は、登録すべきものとする。
Trademark Appeal Case
本データベースは、特許庁の審決例をAIで解析・要約したものです。拒絶理由通知に対する意見書作成や、審判請求書等の作成時の参考としてお役立てください。
| 審判番号 | 不服2007−26624(T2007−26624/J1) |
|---|---|
| 審判種別 | 不服 |
| 結論 | 勝訴(請求認容) |
1本願商標
本願商標は、「マーブルプレミアムソフト」の文字を標準文字で書してなり、第30類及び第43類に属する願書に記載のとおりの商品及び役務を指定商品及び指定役務として、平成18年10月20日に登録出願、その後、指定商品及び指定役務については、同19年7月6日付けの手続補正書により、該手続補正書に記載のとおりの商品及び役務に補正されたものである。
原査定は、以下のとおり認定、判断し、本願を拒絶したものである。
本願商標は、「マーブルプレミアムソフト」の文字を標準文字で表してなるところ、構成中の「マーブル」の文字は、「大理石、大理石模様」を意味する語で、食品関連では、例えばケーキについて、黒い生地と白い生地が渦巻状などに入り混じっているものをマーブルケーキと指称するなどして、2色(2種類の味)が入り混じっているものについて使用しているものである。また、構成中の「プレミアム」の文字は、「上等な、上質な」を意味する「premium」の表音を表した語で、品質や質を誇称する語と認識させるものである。さらに、構成中の「ソフト」の文字は、「柔らかい」などを意味する語で、食品関連では、「ソフトクリーム」の略称としても一般に使用されているものである。そうとすると、それらの文字を連綴したに過ぎない本願商標を、本願指定商品・指定役務のうち食品に関連する商品・役務(例えば、「ソフトクリーム,ソフトクリーム・アイスクリームを主とする飲食物の提供」など)に使用するときは、全体として「2色(2種類の味)が渦巻状などに入り混じっている上質で柔らかいもの」、「2色(2種類の味)が渦巻状などに入り混じっている上質なソフトクリーム」、及びそれらの提供といった意味合いを理解するに止まり、単に商品の品質・役務の質を表示するにすぎないものと認める。したがって、本願商標は、商標法第3条第1項第3号に該当し、前記商品・役務以外の商品・役務に使用するときは、商品の品質・役務の質の誤認を生じさせるおそれがあるので、同法第4条第1項第16号に該当する。
本願商標は、「マーブルプレミアムソフト」の文字を表してなるところ、たとえ、構成中の「マーブル」、「プレミアム」及び「ソフト」の各文字が原審説示の意味合いを有するとしても、各文字が一体的に結合した本願商標の全体よりは、直ちに原審説示の意味合いを認識、理解させるものとはいい難く、また、特定の商品の品質、役務の質を直接的かつ具体的に表示したものとも認められないところである。
また、当審において職権により調査するも、該構成文字が本願商標の指定商品及び指定役務を取り扱う業界において、商品の品質及び役務の質を表すものとして、普通に使用されている事実は見い出せなかった。
また、前記調査結果及び請求人の提出証拠によれば、本願商標は、指定商品中「ソフトクリーム、アイスクリーム」及び指定役務中「ソフトクリーム・アイスクリームを主とする飲食物の提供」に使用した結果、取引者、需要者間において、請求人の取扱いによる商品及び役務であると相当程度知られていることが認められる。
してみれば、本願商標は、その全体をもって一種の造語として認識し把握されるとみるのが相当であって、これをその指定商品及び指定役務に使用しても、自他商品・役務の識別標識としての機能を果たし得るといわざるを得ず、また、商品の品質又は役務の質について誤認を生じさせるおそれはないものといわなければならない。
したがって、本願商標を商標法第3条第1項第3号及び同法第4条第1項第16号に該当するとして本願を拒絶した原査定は、妥当なものとはいえず、取消しを免れない。
その他、政令で定める期間内に本願について拒絶をすべき理由を発見しない。
よって、結論のとおり審決する。
Next Action
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